東日本大震災の被災者に対する府税の軽減措置等について

更新日:2020年4月7日

 東日本大震災により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
 東日本大震災で被災された方については、地方税法において、府税に関する軽減措置等が設けられています。また、これ以外
に、府税に関して、申告・納付等の期限延長、減免、納入義務免除及び納税の猶予の制度があります。
 これらの手続きについては、税務局徴税対策課又は担当の府税事務所等までお問い合わせください。

1 申告・納付等の期限延長

 被災等により申告・納付等が定められた期限までにできないときは、災害のやんだ日から10日以内に申請することにより
2ヶ月の範囲(国税に準じた取扱いとなります。)で、その期限を延長することができます。
 また、法人事業税・地方法人特別税については、上記以外に災害等によって決算が確定しないため、期限までに申告納付が
できない場合には、事業年度終了の日から45日以内に申請書を提出することにより、2ヶ月の範囲を超えて申告納付期限を
延長することができる制度があります。
 法人府民税については、法人税の申告納付期限が延長されますと、同様に申告納付期限が延長されます。

2 府税における主な特例措置等

税目

特例等の概要
法人事業税

 法人事業税の中間申告納付に係る期限と当該中間申告納付に係る事業年度の確定申告納付に係る期限とが同一の日となる場合には、中間申告書の提出は不要です。

個人事業税 東日本大震災により事業用資産に生じた損失が、保有する事業用資産等の10分の1以上である場合は、被災事業用資産の損失金額等の繰越控除期間が5年となります。
不動産取得税

1 地震・津波対策で措置されたもの

 東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋(以下「被災家屋」といいます。)の所有者等が当該被災家屋に代わるものと知事が認める家屋(以下「被災代替家屋」といいます。)を令和3年3月31日までの間に取得した場合には、被災家屋の床面積相当分の不動産取得税が軽減されます。

 被災代替家屋の敷地の用に供する土地で、被災家屋の敷地の用に供されていた土地(以下「従前の土地」といいます。)に代わるものと知事が認める土地を令和3年3月31日までの間に取得した場合には、従前の土地の面積相当分の不動産取得税が軽減されます。

 東日本大震災により耕作又は養畜の用に供することが困難となった農地(以下「被災農地」といいます。)の所有者等が、当該被災農地に代わるものと知事が認める農地を、令和3年3月31 日までの間に取得した場合には、被災農地の面積相当分の不動産取得税が軽減されます。

2 原子力災害に対し措置されたもの

 警戒区域内家屋の所有者等が、当該警戒区域内家屋に代わるものと知事が認める家屋(以下「代替家屋」といいます。)を、当該警戒区域設定指示が解除された日から起算して3月を経過する日(※)までの間に取得した場合には、警戒区域内家屋の床面積相当分の不動産取得税が軽減されます。

 代替家屋の敷地の用に供する土地で、警戒区域内家屋の敷地の用に供されていた土地(以下「対象土地」といいます。)に代わるものと知事が認める土地を、当該警戒区域設定指示が解除された日から起算して3月を経過する日までの間に取得した場合には、対象土地の面積相当分の不動産取得税が軽減されます。

 警戒区域内農地の所有者等が、当該警戒区域内農地に代わるものと知事が認める農地を、警戒区域設定指示が行われた日から当該警戒区域設定指示の解除日から起算して3月を経過する日までの間に取得した場合には、警戒区域内農地の面積相当分の不動産取得税が軽減されます。

※ 代替家屋が当該解除された日後に新築されたときは、当該解除された日から起算して1年を経過する日

 なお、警戒区域に代わり、居住困難区域においても、当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から起算して3月(新築家屋にあっては1年)を経過する日までの間に代替の不動産を取得した場合には、上記と同様の軽減を行う措置が設けられています。

自動車取得税

1 地震・津波対策で措置されたもの

 東日本大震災により滅失し、又は損壊した自動車(以下「被災自動車」といいます。)の所有者等が、当該被災自動車に代わるものと知事が認める自動車を平成23年3月11日から平成31年3月31日までの間に取得した場合には、自動車取得税が課されません。

2 原子力災害に対し措置されたもの

 次のいずれかに該当する自動車で永久抹消登録等がなされたもの(以下「対象区域内用途廃止等自動車」といいます。)の自動車持出困難区域の指定が行われた日における所有者等が、当該対象区域内用途廃止等自動車に代わるものと知事が認める自動車(以下「代替自動車」といいます。)を自動車持出困難区域の指定が行われた日から平成31年3月31日までの間に取得した場合には、自動車取得税が課されません。(※1)

(1) 自動車持出困難区域の指定が行われた日から継続して自動車持出困難区域内にあった自動車で、当該自動車持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの

(2) 自動車持出困難区域の指定が行われた日から当該自動車持出困難区域の指定が解除された日までの間継続して自動車持出困難区域内にあった自動車で、当該自動車持出困難区域の指定が解除された日から2ヶ月以内に用途を廃止し又は引取業者に引き渡したもの(※2)

(3) 自動車持出困難区域の指定が行われた日から自動車持出困難区域の外に移動させた日までの間継続して当該自動車持出困難区域内にあった自動車で、当該移動させた日から2ヶ月以内に用途を廃止し又は引取業者に引き渡したもの(※2)

※1 自動車持出困難区域内の自動車について永久抹消登録等がなされる前に、代替自動車が取得された場合には、当該代替自動車に対する自動車取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除し、既に徴収金を徴収した場合においては当該徴収金を還付します。

※2 使用済自動車の再資源化等に関する法律の対象となっていない自動車については、解除された日から2ヶ月以内に用途を廃止し又は9ヶ月以内に解体したもの

自動車税

1 地震・津波対策で措置されたもの

 被災自動車の所有者等が、当該被災自動車に代わるものと知事が認める自動車を取得した場合は、取得した期間に応じて、それぞれ以下の各年度分の自動車税が課されません。
(1) 平成28年4月1日から平成29年3月31日までに取得した場合 ⇒ 平成29年度分
(2) 平成29年4月1日から平成30年3月31日までに取得した場合 ⇒ 平成29年度分及び平成30年度分
(3) 平成30年4月1日から平成31年3月31日までに取得した場合 ⇒ 平成30年度分及び平成31年度分

2 原子力災害に対し措置されたもの

 対象区域内用途廃止等自動車の自動車持出困難区域の指定が行われた日における所有者等が、代替自動車を取得した場合についても、上記と同様の取得期間に応じて、各年度分の自動車税が課されません。

※ 自動車持出困難区域内の自動車について永久抹消登録等がなされる前に、代替自動車が取得された場合については、上記と同様の取得期間に応じて、当該代替自動車に対する各年度分に係る自動車税の地方団体の徴収金に係る納税義務を免除し、既に徴収金を徴収した場合においては当該徴収金を還付します。

軽油引取税 揮発油価格高騰時における税率の特例規定の適用停止措置が「法律で別に定める日」まで停止されています。(ガソリン価格の動向にかかわらず現在の税率が維持されます。) 

3 減免・納入義務免除

税目減免等の概要
個人事業税 納税義務者及びその扶養親族等が所有する事業用資産(商品・車両・店舗等)や生活に通常必要な資産(住宅・家財等)について、当該資産の1/2以上の損害を受けた場合には、被災日以降1年以内に納期限が到来する税額について、減免申請書の提出を要件として、その損害の程度に応じて減免します。
不動産取得税 所有する不動産が滅失又は損壊(土地の場合にあっては埋没、崩壊等。家屋の場合にあっては全壊、半壊又は一部損壊)した場合で、被災不動産に代わるものとして同一用途の不動産を取得した場合には、減免申請書の提出を要件として、減免します。
自動車税 被災した自動車に係る自動車税について、減免申請書の提出を要件として、修理等により運行の用に供することができなくなった期間に相当する額を減免します。
軽油引取税 特別徴収義務者が徴収した税額を失ったときには、納入義務免除申請書の提出を要件として、これに相当する額の納入義務を免除(すでに納入している場合には還付)します。
 

4 納税の猶予

 府税を一時に納税することができないときは、原則として1年以内に限り納税の猶予を受けることができます。

5 お問い合わせ先

 大阪府財務部税務局徴税対策課の連絡先はこちら

 各府税事務所等の連絡先はこちら

 東日本大震災関連の国税に関する情報はこちら

 市町村税は各市町村の税務担当窓口 [Wordファイル/42KB]  [PDFファイル/267KB]へお問い合わせください。

このページの作成所属
財務部 税務局税政課 税務企画グループ

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