A 納税証明書が右端についている自動車税(種別割)の納税証明書をお持ちのときは、コンビニエンスストアで納付いただいた場合でも、
金融機関の窓口で納付いただいた場合と同様に、自動車の継続検査用の納税証明書として利用することができます。
ただし、領収日付印のないものは無効ですので、必ず領収日付印を確認してください。
なお、平成27年10月13日(火曜日)より納税確認の電子化を開始しました。これにより、車検を受ける際に自動車税(種別割)の
納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)の提示を省略することができますので、ぜひご活用ください。
詳しくは「自動車税(種別割)納税証明書」をご覧ください。
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財務部 税務局徴税対策課 納税グループ
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