宿泊料金の例示

更新日:2024年3月12日

宿泊税における宿泊料金の例示

【例1】 食事付きその他各種宿泊プランにおける宿泊料金

○食事、宴会等が宿泊に付随されて提供される場合は、食事料金等に相当する金額を除外した金額を宿泊料金とします。
○無料で食事等が提供される場合は、食事料金等の対価に相当する金額がないものとして、その料金全額を宿泊料金とします。

【例2】 企画旅行・手配旅行における宿泊料金

○企画旅行については、旅行業者とホテル、旅館、簡易宿所、特区民泊又は住宅宿泊事業に係る施設(以下「宿泊施設」という。)との契約により定められている1人当たりの宿泊料金によります。
○手配旅行については、手配により旅行者と宿泊施設が契約した1人当たりの宿泊料金によりますが、旅行業者が受けるべき取扱手数料をこの宿泊料金から控除している場合は、これを控除する前の金額とします。
ただし、当該手数料を引いた金額が入金されるなど、宿泊施設が実質的に負担した手数料を把握できない場合は、宿泊料金に当該手数料が含まれているものとして取扱って差し支えありません。

【例3】 宿泊予約サイトにおける宿泊料金

○宿泊施設が宿泊予約サイトに支払う手数料は、宿泊料金に含めて取扱います。
○ただし、当該手数料を引いた金額が入金されるなど、宿泊施設が実質的に負担した手数料を把握できない場合は、宿泊料金に当該手数料が含まれているものとして取扱って差し支えありません。

【例4】 割引・優待等があった場合における宿泊料金

○一般・会員割引、株主優待等による宿泊など、宿泊施設において宿泊者に対し通常の宿泊料金の一定割合又は金額を値引きして請求する場合、値引き後の宿泊者が支払うべき金額を宿泊料金とします。
ただし、形式上は一般・会員割引、株主優待等に類する値引であっても、値引き額について後日第三者から宿泊施設に対して入金がある場合には、その金額を合計した料金を宿泊料金としてください。
○旅行会社やカード会社が旅行者にポイントを付与して、これによる割引を行う場合においては、割引前の金額を宿泊料金とします。

【例5】 補助金・助成金等(第三者からの支払)があった場合における宿泊料金

○補助金・助成金等宿泊料金以外の名目で宿泊施設に対し第三者から支払がある場合で、それが宿泊の対価としての性質を有し、かつ、直接に宿泊者の宿泊料金の全部又は一部として取り扱われる場合には、宿泊者の支払うべき額と当該補助金等の額を合算した金額を宿泊料金とします。
○補助金・助成金等が宿泊の対価として支払われるものでない場合は、これを宿泊料金に含みません。

【例6】 連泊割引における宿泊料金

○連続して宿泊することにより受ける連泊割引について、宿泊日ごとに割引率が明確な場合は通常の宿泊料金に対し宿泊日ごとに割引計算を行ったものを宿泊料金とします。
○連泊期間を一括して割引を行っている場合には、割引後の宿泊料金の総額を宿泊期間の日数で除した金額を宿泊料金とします。

【例7】 実際の宿泊を伴わない場合における宿泊料金

○いわゆるホールドルーム、キープルーム等、実際の宿泊を伴わない利用行為であっても、宿泊施設が宿泊料金を徴するなど宿泊行為として取り扱っている場合は課税対象となる宿泊となります。この場合の宿泊者数は、宿泊施設の把握する人数とします。

【例8】 延長等があった場合における宿泊料金

○宿泊料金とは別に時間延長に係る料金を徴している場合においては、当該延長料金を宿泊料金に含めず、宿泊料金として徴している場合には、当該延長に係る料金を宿泊料金に含みます。

【例9】 ウィークリーマンション等における宿泊料金

○ウィークリーマンション等における週単位等の利用契約の場合の宿泊料金は、契約期間における宿泊料金を契約期間の日数で除した金額を1室あたりの宿泊料金とします。

【例10】 税込み宿泊料金

○消費税及び地方消費税を内税方式としている場合、又は料金の総額に他の税を含んでいる場合は、これらの税相当分を控除した金額を宿泊料金とします。

【例11】 外貨建て取引による宿泊料金

○宿泊料金の外貨建て支払における宿泊料金は、原則として、宿泊日現在の直物為替相場の電信売買相場の仲値の為替相場による円換算額により算出した金額を宿泊料金とします(具体的な取扱いについては、「外貨建取引等会計処理基準」(法人税基本通達)に準じて算定してください。)。

【例12】 1人当たりの料金が不明な場合の宿泊料金

○1室での料金設定など、1人当たりの宿泊料金が不明な場合は、1室当たりの宿泊料金の総額を宿泊者の総数で除して得た金額を1人当たりの宿泊料金とします。この場合、客室ごとに宿泊料金や宿泊者数が異なるときは、各客室の宿泊料金及び宿泊者数により、各客室の宿泊料金及び宿泊者数により、客室ごとに1人当たりの宿泊料金を算出します。

(留意点)
・客室定数を超える宿泊者がある場合において、この方の宿泊に伴う寝具の追加がなく、支払うべき宿泊料金の総額に変更がないときは、この方を宿泊人数から除外します。
・エキストラベッド等の有料の寝具の追加があった場合で、その追加料金が特定の宿泊者に帰属しないときは、この方を宿泊者数に含めた上、追加料金を宿泊料金の総額に加えます。
・幼児料金、子ども料金、ベビーベッド代など、宿泊料金の総額のうち、特定の宿泊者に帰属することが明らかな金額については、その金額を当該宿泊者の宿泊料金として別に扱い、宿泊料金の総額及び宿泊者の総数から除外します。

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 宿泊諸税グループ

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