宿泊税

更新日:2024年3月12日

宿泊税の目的 / 納める人( 納税義務者 / 特別徴収制度 / 特別徴収義務者
納める額( 税率 / 宿泊料金に含むもの・含まれないもの / 免税点未満・外国大使等に対する課税免除
納める方法納入申告書の提出期限及び納入期限の特例 ) / 様式のダウンロード / 宿泊税のQ&A 

宿泊税の目的

 宿泊税は、大阪が世界有数の国際都市として発展していくことを目指し、都市の魅力を高めるとともに、観光振興を図る施策に要する費用に充てるため、大阪府が独自に導入した法定外目的税です。

 宿泊税の使途等は、こちらよりご覧ください。(府民文化部のホームページへリンク)

■納める人

<納税義務者>
  宿泊税における納税義務者は、大阪府内に所在する旅館業法第2条第2項の旅館・ホテル営業、同条第3項の簡易宿所営業、国家戦略特別区域法第13条第5項に規定する特定認定事業施設に係る施設(特区民泊)及び住宅宿泊事業法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業に係る施設(以下「宿泊施設」という。)に宿泊する方です。
 宿泊税は、宿泊料金と合わせて宿泊施設へお支払いください。

<特別徴収制度>
  宿泊税については、大阪府が納税義務者から直接徴収するのではなく、宿泊施設において宿泊料金と合わせて宿泊税を徴収し、大阪府へ申告納入する特別徴収制度を採用しています。
 特別徴収制度においては、納税義務者が宿泊税額を未払いであっても、課税の対象となる宿泊行為があれば、特別徴収義務者がその徴収すべき宿泊税額を申告納入する義務があります。

<特別徴収義務者>
  宿泊税の特別徴収義務者は、宿泊施設の実質的な経営者です。
 1人1泊の宿泊料金が7千円以上になる料金設定がない場合を除いて宿泊税の特別徴収義務者としての登録は、営業許可、特定認定を受けた施設又は住宅宿泊事業の届出が受理された施設ごとに必要となります。
 宿泊施設の営業許可及び特定認定は、その施設の経営者に対して行われること、住宅宿泊事業を営む旨の届出をした者が住宅宿泊事業を営むことが出来ることから、宿泊税の特別徴収義務者を、許可等を受けた者及び住宅宿泊事業者と規定しています。(宿泊税条例第9条第1項 包括指定)
 ただし、営業許可、特定認定を受けている者又は住宅宿泊事業者(以下「許認可者等」という。)とは異なる者が実質の経営を行っている場合は、実際にその施設の経営に責任を有している実質的な経営者を特別徴収義務者として個別に指定します。(宿泊税条例第9条第2項 個別指定)
 なお、個別指定の場合は、許認可者等と実質の経営者の関係を示す書類(申立書や契約関係書類等)を加えて提出していただくこととなります。

※許認可者等以外の方が宿泊施設の経営を行う場合は事前になにわ北府税事務所宿泊諸税課へお問合せください。

 宿泊税特別徴収義務者登録については、こちらをご覧ください。

■納める額 

<税率>

宿泊料金(1人1泊)

税率

7,000円未満

課税されません

7,000円以上15,000円未満

100円

15,000円以上20,000円未満

200円

20,000円以上

300円


 宿泊税の税率は、1人1泊あたりの宿泊料金に応じて3区分です。

<宿泊料金に含まれるもの・含まれないもの>

宿泊料金に含まれるもの

名称にかかわらず、宿泊の利用行為に係る対価又は負担として宿泊者の意思に関わりなく請求される寝具代、入浴料、寝衣代、いわゆる「民泊」施設における清掃料等を含みます。

また、これらに係るサービス料、奉仕料等についても含まれます。

宿泊料金に含まれないもの

○ 宿泊に伴い提供される飲食、遊興に係る金額

○ 会議室の利用、休憩及びこれに類する利用行為に係る金額

○ 消費税、地方消費税、入湯税、宿泊税等の税

○ 自動車代、煙草代、電話代、クリーニング代、土産代等の立替金等

○ 宿泊者が任意で支払った心付け、チップ、祝儀等の金額

 宿泊料金の例示は、こちらをご覧ください。

<免税点未満・外国大使等に対する課税免除>
 宿泊料金が7千円未満の宿泊については、課税されません。
 また、外国大使等の任務遂行に伴う宿泊については、外交関係に関するウィーン条約に基づく相互主義の観点から宿泊税を課さないこととしています。
 宿泊税課税免除施設承認申請については、こちらをご覧ください。

<大阪・関西万博開催に伴う修学旅行生等を対象とした課税免除>
 令和7年4月1日から同年10月31日までに大阪府内の宿泊施設に宿泊する修学旅行生やその引率者等に対して、宿泊税の課税を免除します。
 大阪・関西万博開催に伴う修学旅行生等を対象とした課税免除に関する手続の詳細については、こちらをご覧ください。

 大阪・関西万博開催に伴う修学旅行生等を対象とした課税免除に関するチラシ  [Wordファイル/162KB] 

対象となる宿泊

〇 修学旅行その他学習指導要領に定める学校行事
〇 上記学校行事に準ずるもの

※ 学校のクラブ活動は対象となりません

対象となる学校等〇 小学校、中学校、高等学校、義務教育学校、中等教育学校、
     特別支援学校、高等専門学校、高等専修学校
〇 保育所、幼稚園、幼保連携型認定こども園
〇 家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業を行う施設
〇 認可外保育施設

万博開催期間における修学旅行生等を対象とした宿泊税の課税免除など全国からの誘客促進の取組みは、こちらをご覧ください。

■納める方法

 特別徴収義務者は、各月の初日から末日までの間に徴収した宿泊税について、翌月の末日までに、必要事項を記入した「宿泊税納入申告書」に日毎税率毎の課税対象宿泊数及び免税点未満・外国大使等に対する課税免除の宿泊数を記入した「宿泊税月計表」を添付し、なにわ北府税事務所に提出してその税額を納入(納付)書により納入します。納入すべき宿泊税額が無い場合(0円の場合)であっても申告書及び月計表の提出をお願いします。
 また、添付する月計表は、様式と同様の内容が記載された任意様式でも構いません。
 なお、期限後に申告、納入された場合、本来の税額のほか、加算金や延滞金が課されますので、期限内に申告書の提出及び納入していただきますよう、お願いします。
 宿泊税の納入申告については、こちらをご覧ください。

※府税に関する申請、届出等の各種手続きについては、令和3年4月1日から原則、押印が不要になりました。

 令和5年10月16日からeLTAXを利用した電子申告・納入を開始しています。
 詳しい内容については、eLTAXホームページ(外部サイト)大阪府/電子申告、電子申請・届出、電子納税(共通納税)についてをご覧ください。

<納入申告書の提出期限及び納入時期の特例> 
 
特別徴収義務者の申告手続の負担を軽減するため、所要の要件(適用を受けようとして申請した日の属する月の前12か月間の納入すべき宿泊税額が120万円以下であること等)を満たす場合は、申請により、納入申告書の提出期限及び納入期限の特例を受けることができます。
 この特例を受けると、次表のとおり、3か月分をとりまとめた年4回の申告・納入期限となります。

宿泊のあった月

申告納入期限

3月分
4月分
5月分

 6月末日

6月分
7月分
8月分

9月末日

9月分
10月分
11月分

12月末日

12月分
1月分
2月分

3月末日

 ※申告納入時の留意点
  
3か月分を記載した納入申告書1枚に、月計表3枚(3か月分すべて確認できる様式での添付をお願いします。)を添付してなにわ北府税事務所へ提出してください。
  納入書はそれぞれ各月分に金額を記入の上、府税を取り扱う銀行から納入してください。
  納入申告書の提出期限及び納入期限の特例については、こちらをご覧ください。

 

様式のダウンロード

 宿泊税に係る様式のダウンロードはこちらをご覧ください。

 ◆ 申告書の記載方法など詳しくは、なにわ北府税事務所宿泊諸税課へお問合せください。

その他


宿泊税のごあんない [Wordファイル/474KB]

宿泊税のごあんない [PDFファイル/452KB]

宿泊施設経営者の皆様へ(手引き) [Wordファイル/1.71MB]

大阪府宿泊税条例 [Wordファイル/28KB]

大阪府宿泊税規則 [Wordファイル/30KB]


個人府民税/ 個人事業税/ 法人府民税/ 法人事業税/ 地方法人特別税/ 特別法人事業税/ 利子等に係る府民税/ 特定配当等に係る府民税/
特定株式等譲渡所得金額に係る府民税/ 地方消費税/ 不動産取得税/ 自動車税(種別割)/ 自動車税(環境性能割)及び軽自動車税(環境性能割)/
府たばこ税/ ゴルフ場利用税/ 軽油引取税/ 鉱区税/ 狩猟税/ 宿泊税/ が課する固定資産税


このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 宿泊諸税グループ

ここまで本文です。