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元号を定める政令の施行日(2019年5月1日)後に送付する納税通知書・申告書・納付書等の納期限などは原則新元号で表記しておりますが、一部の納税通知書等の課税年度は「平成31年度」となっております。
元号表記が「平成」であっても、法律上の効果には何ら変わることがありませんので、改元後は次のとおり元号を読み替えていただきますようお願いいたします。
平成31年度 ⇒ 令和元年度
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このページの作成所属財務部 税務局徴税対策課 自動車税グループ
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