Q 1. 課税免除の対象となる期間はいつからいつまでですか?
Q 2. 課税免除の対象となる人はどんな人ですか?
Q 3. 「修学旅行等であることの証明書」はいつ提出すればいいですか?
Q 4. 宿泊料金が免税点(1人1泊7千円)未満の場合でも、「修学旅行等であることの証明書」を提出する必要がありますか?
Q 5. 「修学旅行等であることの証明書」の記載内容に不備がある場合はどうすればいいですか?
Q 6. 「修学旅行等であることの証明書」はいつまで保存すればいいですか?
Q 7. 例えば、令和7年10月30日から同年11月2日までの3泊4日の修学旅行で宿泊した場合、宿泊税の課税はどのようになりますか?
このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 宿泊諸税グループ
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