回答(府民税利子割、府民税配当割、府民税株式等譲渡所得割)

更新日:2023年10月16日

Q8 平成28年1月以後、法人に支払った利子から誤って利子割を特別徴収してしまいました。どうすればよいですか?

A 誤って徴収した利子割は、特別徴収義務者から法人に返還していただく必要があります。特別徴収義務者は、誤って徴収した利子割額について証拠書類等を添付し、なにわ北府税事務所に更正請求してください。その更正請求の内容を精査した上で、特別徴収義務者に誤って納付した利子割額を還付します。

 なにわ北府税事務所から利子等の支払を受けた法人に直接還付することはできませんので、「特別徴収義務者がなにわ北府税事務所に更正請求→特別徴収義務者への利子割額の還付→特別徴収義務者から法人に還付」という手続きを取っていただくようお願いします。

 なお、「更正請求書」の様式は、大阪府のホームページからダウンロードできます。(http://www.pref.osaka.lg.jp/annai/menkyo/detail.php?recid=2899

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財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ

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