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A 平成28年1月1日以後に支払を受けるべき利子等から、利子割の納税義務者が「利子等の支払を受ける個人」となり、「配当割」と同様、個人に限定されたことによって、法人からの特別徴収は必要なくなりました。
これに伴って、二重課税を排除するため法人に課せられた利子割額を法人府民税法人税割から控除(還付)する制度についても廃止となります。
このページの作成所属財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ
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