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A 「利子割」、「配当割」の納入申告は、金融機関に納入申告書(都道府県保管2枚、金融機関保管1枚、納入者保管1枚の4枚セット)を提出していただくことで、申告と納入を同時に行うようになっています。
なお、「利子割」、「配当割」のいずれも、大阪府なにわ北府税事務所が課税事務所として大阪府内の全域を所管しています。
このページの作成所属財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ
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