回答(府民税利子割、府民税配当割、府民税株式等譲渡所得割)

更新日:2023年10月16日

Q11 「配当割」を納入申告すべきところ、誤って「利子割」として納入申告してしまいました。どうすればよいですか?

A 「利子割」と「配当割」は別税目であることから、特別徴収義務者からお申し出を受けての処理となります。誤りが判明した場合には、速やかに、なにわ北府税事務所までご連絡ください。

 具体的には、「配当割(または利子割)」の正しい納入申告書による納入申告を行っていただくとともに、誤って納入申告を行った「利子割(または配当割)」の「更正請求」をしていただくことになります。

 更正請求書の様式は、大阪府のホームページからダウンロードができます。

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ

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