質問(府民税利子割、府民税配当割、府民税株式等譲渡所得割)

更新日:2023年10月16日

府民税利子割、府民税配当割、府民税株式等譲渡所得割

Q1 金融所得課税の一体化に伴う税制改正(平成25年度及び平成26年度税制改正)は、どのようなものですか?

Q2 金融所得一体課税に伴い、府民税利子割、府民税配当割の対象が変わったと聞いたのですが?

Q3 「利子割」から「配当割」へ課税方式が変更となったことによって、納入申告先の都道府県が変わることがありますか?

Q4 今まで利子割は個人 ・法人を問わず徴収されていましたが、利子割の課税対象から法人が除外されたのですか?

Q5 利子割の課税対象から法人が除外されましたが、自治会や研究会などのいわゆる「権利能力なき(人格なき)社団・財団」は利子割の課税対象ですか?

Q6 公募以外の社債、いわゆる私募債を発行している法人ですが、平成28年1月1日以後に支払う利子の特別徴収はどうすればよいですか?

Q7 社債発行法人が同族会社であるかどうか、また、その同族会社の株主等であるかどうかの判断はどうすればよいですか?

Q8 平成28年1月以後、法人に支払った利子から誤って利子割を特別徴収してしまいました。どうすればよいですか?

Q9 同族会社の発行した私募債ですが、平成28年1月以後、同族会社の株主等に支払った利子から誤って特別徴収してしまいました。どうすればよいですか?

Q10 平成28年1月以後に私募債を発行し、「利子割」の特別徴収が必要となったのですが、何か届け出る必要がありますか?

Q11 「配当割」を納入申告すべきところ、誤って「利子割」として納入申告してしまいました。どうすればよいですか?

Q12 「利子割」、「配当割」の納入申告書の提出先は、どの府税事務所になりますか?

Q13 「利子割」「配当割」「株式等譲渡所得割」の納入申告書の入手方法は?

Q14 従業員等持株会や投資クラブ、投資事業有限責任組合などが有する上場株式等の配当等について、「配当割」の納入申告先はどうなりますか?

Q15 「利子割」「配当割」「株式等譲渡所得割」の電子申告・電子納入は、どのように行えばよいですか?

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ

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