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A 督促状が発送され、税金を完納されないときは、大切な府税を確保するため、また、納期限までに納付された方との 公平性を保つため、滞納処分(差押えなど)行うこととなります。 やむを得ない事情により納税できない場合は、お早めに府税事務所にご相談ください。
このページの作成所属財務部 税務局徴税対策課 納税グループ
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