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A 事業用資産や居住用資産について災害などにより受けた損害金額が、資産価格の2分の1以上であるときは、損害の程度や課税標準額に応じて減免することができます。 なお、減免対象となる税額は、災害などの発生日以後1年以内に納期限が到来する各税額で、減免を受けようとする税額の納期限までに減免申請書を提出する必要があります。
このページの作成所属財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ
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