回答(個人事業税)

更新日:2018年1月25日

Q2 不動産の貸付けは、個人事業税の課税対象になりますか?

A 次の(1)又は(2)のいずれかに該当する不動産の貸付けを行っている場合は、不動産貸付業として個人事業税の課税対象となります。
  なお、共有不動産の貸付けを行っている場合は、共有者の持分ごとではなく、共有不動産全体について次の基準が適用されます。

(1)

貸付不動産の区分基準
建物住宅一戸建以外の住宅
(アパート・貸間など)
10室以上(平成12年度までは15室以上)
一戸建住宅10棟以上
住宅
以外
独立家屋以外の建物
(貸店舗など)
10室以上
独立家屋(倉庫など)5棟以上
土地住宅用土地契約件数10件以上又は貸付面積2,000m2以上
住宅用以外の土地契約件数10件以上

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、区分の異なる不動産を併せて貸し付けている場合で、当該貸付不動産の室数、棟数又は貸付契約件数の合計が10以上のものについても、不動産貸付業に該当します。

(2)  建物の貸付けを行っている場合において、建物の貸付総面積が600m2以上で、かつ、建物に係る収入金額が年1,000万円以上のもの。

また、収入金額には、一時に収受する権利金や更新料などは含みません。

 

 

 

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ

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