A 次の(1)又は(2)のいずれかに該当する不動産の貸付けを行っている場合は、不動産貸付業として個人事業税の課税対象となります。
なお、共有不動産の貸付けを行っている場合は、共有者の持分ごとではなく、共有不動産全体について次の基準が適用されます。
(1)
貸付不動産の区分 | 基準 | ||
---|---|---|---|
建物 | 住宅 | 一戸建以外の住宅 (アパート・貸間など) | 10室以上(平成12年度までは15室以上) |
一戸建住宅 | 10棟以上 | ||
住宅 以外 | 独立家屋以外の建物 (貸店舗など) | 10室以上 | |
独立家屋(倉庫など) | 5棟以上 | ||
土地 | 住宅用土地 | 契約件数10件以上又は貸付面積2,000m2以上 | |
住宅用以外の土地 | 契約件数10件以上 |
なお、区分の異なる不動産を併せて貸し付けている場合で、当該貸付不動産の室数、棟数又は貸付契約件数の合計が10以上のものについても、不動産貸付業に該当します。
(2) 建物の貸付けを行っている場合において、建物の貸付総面積が600m2以上で、かつ、建物に係る収入金額が年1,000万円以上のもの。
また、収入金額には、一時に収受する権利金や更新料などは含みません。
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財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ
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