回答(個人事業税)

更新日:2017年12月8日

Q1 個人事業税は、どのような事業が課税対象になりますか?

A 個人事業税の課税対象となる事業は、地方税法等に定められており、例として次のような業種があります。

   (1) 第1種事業(37業種)
       物品販売業、不動産貸付業、製造業、運送業、 駐車場業、請負業、旅館業、飲食店業、代理業など
   (2) 第2種事業(3業種)
       畜産業、水産業、薪炭製造業
   (3) 第3種事業(1)(28業種)
       医業、弁護士業、公証人業、税理士業、コンサルタント業、設計監督者業、デザイン業、理容業、土地家屋調査士業など
   (4) 第3種事業(2)(2業種)
       あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業・装蹄師業

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財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ

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