A 個人の方が支払った下記1から3の寄附金が寄附金控除の対象となります。控除額については、こちらをご覧ください。
1 都道府県・市町村・特別区に対する寄附金(ふるさと納税)
2 住所地の共同募金会・日本赤十字社に対する寄附金(大阪府の場合、大阪府共同募金会・日本赤十字社大阪府支部)
平成26年以前に支払った寄附金については、大阪府が条例で指定している寄附金はございません。
平成27年1月以降に支払った寄附金については、市民公益税制のページをご覧ください。
市町村が条例で指定している寄附金については、お住まいの市町村にお問合せください。
このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ
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