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回答(軽油引取税)
更新日:2020年3月16日
Q 不正軽油を運搬・保管・購入・販売した場合どうなるのですか?
A 「不正軽油と知って運搬・保管・購入・販売すると、3年以下の懲役、300万円以下の罰金が科されます。さらに法人には1億円以下の罰金が科されます。(地方税法第144条の33)
不正軽油とは
このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 軽油対策グループ
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