回答(自動車税(環境性能割・種別割))

更新日:2020年3月23日

Q6 他の都道府県のナンバーに変更した場合、自動車税(種別割)はどうなりますか?

A6 

 年度の途中に他の都道府県ナンバーに変更された場合でも、4月1日時点で大阪府のナンバーで登録されている場合は、当該年度は大阪府が1年分の自動車税(種別割)を課税します。
 翌年度は他の都道府県から自動車税(種別割)が課税されます。

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 自動車税グループ

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