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年度の途中に他の都道府県ナンバーに変更された場合でも、4月1日時点で大阪府のナンバーで登録されている場合は、当該年度は大阪府が1年分の自動車税(種別割)を課税します。 翌年度は他の都道府県から自動車税(種別割)が課税されます。
このページの作成所属財務部 税務局徴税対策課 自動車税グループ
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