回答(自動車税(環境性能割・種別割))

更新日:2024年4月1日

Q27 既に減免を受けていますが、次年度以降の減免の手続きはどのように行うのですか?

A27

 減免の適用を受けている自動車については、毎年11月中旬に府税事務所又は大阪自動車税事務所から「自動車税(種別割)減免更新申立書」を郵送しますので、必要事項を記入の上、定められた日までに提出していただきますようお願いします。
 当該申立書の申請について、前回の申請内容から変更がない方は、インターネットによる申請も可能です。詳しくはこちらを参照してください。
 なお、定められた日までに提出されない場合は、継続して減免の適用を受けることができませんのでご注意ください。

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 自動車税グループ

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