A26
自動車税(環境性能割・種別割)の減免の適用を受けることができるのは、1人の身体障がい者等について軽自動車を含め1台限りです。
しかし、既に減免の適用を受けている自動車を廃車や譲渡され、その代替として新たに自動車を取得される場合には、その代替にかかる自動車の自動車税(種別割)及び自動車税(環境性能割)は減免の対象となります。
その場合には、新たに取得する自動車を登録する際に減免手続きをしてください。
ただし、既に減免の適用を受けている自動車があり、その自動車を所有したまま、新たに自動車を取得し、新たに取得した自動車の自動車税(種別割)及び自動車税(環境性能割)を減免することは原則できません。
このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 自動車税グループ
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