A21
年度途中で運輸支局等において自動車を抹消登録(廃車)された場合には、その翌月分から年度末までの税額が月割りで減額されます。
このため、既に自動車税(種別割)を全額納付いただいている場合については、抹消登録によりその年度の納税義務者に対して還付金が発生する場合があります。
ただし、自動車を移転する登録(譲渡)や他府県へ転出した場合には、自動車税(種別割)はその年度の納税義務者に対して課されることになりますので減額(還付)されません。
このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 自動車税グループ
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