回答(自動車税(環境性能割・種別割))

更新日:2023年3月2日

Q20 他府県のナンバーから大阪府のナンバーに変更した場合、自動車税(種別割)の納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)は大阪府で発行されますか?

A20 

 自動車税(種別割)納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)は、車検を受ける年度の4月1日(午前零時)にナンバー登録があった都道府県で発行したものが必要となります。
 したがって、その年度の4月1日(午前零時)の時点で大阪府のナンバーであれば、大阪府で証明書を発行します。
 なお、ナンバー変更がその年度の4月1日(午前零時)以降で、次の年度の自動車税(種別割)の納期限までに車検を受ける場合は、ナンバー変更前の都道府県が発行した証明書が必要となりますので、当該の都道府県に証明書の交付請求を行ってください。

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 自動車税グループ

ここまで本文です。


ホーム > くらし・住まい・まちづくり > 税金・その他債権 > 府税あらかると > 回答(自動車税(環境性能割・種別割))