回答(自動車税(環境性能割・種別割))

更新日:2022年4月1日

Q17 自動車税(種別割)の納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)がないと車検は受けられないのですか?

A17 

 大阪府では、納税確認の電子化により、車検を受ける際に自動車税(種別割)の納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)の提示を省略することができます。
 ただし、納税確認の電子化について、運輸支局等への納税情報の提供は、納付後1週間程度かかります。
 したがいまして、納付後すぐに車検を受ける場合には、運輸支局等で電子的に納税確認ができませんので、これまでどおり府が発行する自動車税(種別割)納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)を提示してください。
 また、車検受け当日にコールセンター等で納税確認したものについても、運輸支局等で電子的に納税確認できないものがありますので、納税確認は車検受け前日までにお願いします。
 自動車税(種別割)納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)は、最寄りの各府税事務所又は自動車税事務所(各分室)で交付を受けることができます。
 ※手続きには自動車の登録番号及び車台番号(下4桁)が必要となります。
 詳しくは「自動車税(種別割)納税証明書」をご覧ください。

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 自動車税グループ

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