回答(自動車税(環境性能割・種別割))

更新日:2020年3月23日

Q16 自動車を廃車(もしくは下取り)に出したが、納税通知書が届いたのはなぜ?

A16 

 自動車税(種別割)は、4月1日午前零時現在の車検証上の所有者(割賦販売の場合は使用者)に1年分が課税されます。
 「下取り等で手放したにも関わらず、納税通知書が届いた。」という場合は、次のことが考えられます。

 ・3月31日までに名義変更登録が完了しなかった場合。
 ・名義変更登録がまだ行われていない場合。

 このまま放置されると、来年度以降も課税されますので、速やかに手続きを依頼した業者等に確認してください。

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 自動車税グループ

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