回答(自動車税(環境性能割・種別割))

更新日:2021年4月1日

Q14 引越をして住民票を移したが、納税通知書が届かないのはなぜ?

A14 

 運輸支局等で住所の変更の登録手続きを行ってください。
 自動車検査証の住所が変更されないと、住民票を移しただけでは、納税通知書の送付先は変わりません。
 すぐに住所変更の登録手続きができない場合は、府税あらかるとよりインターネットでお手続きいただくか、自動車税(種別割)住所変更届出書、又は文書(下記の記載例参照)を大阪自動車税事務所に郵送で提出していただくことにより、納税通知書等の送付先の変更が行えます。
 (なお、自動車検査証の住所は、運輸支局で住所変更の登録手続きをしない限り変更されません。)

自動車税(種別割)住所変更届出書、または文書の送付先

〒543−8511 大阪市天王寺区伶人町2番7号
大阪自動車税事務所 行

文書の記載例

・車の登録番号(ナンバープレート番号)
・氏名(ふりがな)
・生年月日
・新住所(アパート又はマンション名、棟室番号、様方)
・電話番号
・旧住所

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 自動車税グループ

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