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確定申告書の提出が期限後になったとき、法人事業税額及び特別法人事業税額の合算額の5%(税額が大きい場合などには、加重措置があります。)の不申告加算金が課されます。 なお、法人府民税には不申告加算金は課されません。 詳しくは法人の事務所の所在地を担当する府税事務所にお問い合わせください。
このページの作成所属財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ
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