大阪府内に本店を有する法人が大阪府内外に関わらず新たに事務所を設置したときは、遅滞なく、大阪府内の本店の所在地を担当する府税事務所に「法人異動事項申告書」の提出が必要です。
また、大阪府外に本店を有する法人が新たに大阪府内の別の場所に事務所を開設した場合にも、遅滞なく、主たる事務所の所在地を担当する府税事務所に「法人異動事項申告書」の提出が必要です。
記載方法等のお問い合わせ先及び届出の提出先については「府税事務所一覧」をご参照ください。
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財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ
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