回答(法人府民税、法人事業税)

更新日:2023年3月16日

Q 大阪府に提出した確定申告書の所得金額が過大であったとき、必要な手続きはありますか。

 提出した確定申告書に誤りがあり所得金額や税額が過大であったときは、法人の事務所を担当する府税事務所に「更正請求書」を提出して更正の請求をすることができます。
記載方法等のお問い合わせ先及び更正請求書の提出先については「府税事務所一覧」をご参照ください。

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ

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