府税の納税証明書は、各府税事務所で交付を受けることができます。
必要書類などをご用意の上、最寄りの府税事務所(府内10ヵ所)へご請求ください。
≪各府税事務所の場所はこちら≫
※府庁税務局では交付しておりませんのでご注意ください。
※システム障害等により、請求日当日に納税証明書を発行できない場合がありますので、ご了承ください。
納税証明書には、いくつかの種類があります。
納税証明書の使用目的や提出先によって、必要な納税証明書の種類が変わりますので、事前に提出先へご確認をお願いします。
証明書の種類 | 証明内容 | 使用目的 |
---|---|---|
各税目についての証明書 | 納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等の証明 | 融資や担保など |
未納のない証明書 | 証明日現在で、未納税額がないことの証明 | 入札参加資格申請など |
滞納処分を受けたことがない証明書 | 証明を受けようとした期間において、滞納処分を受けたことがないことの証明 | 酒類販売業の許可申請など |
納税証明書の交付を申請する際には、下記のものをご用意ください。
・納税証明書交付請求書
納税証明書交付請求書は、各府税事務所の窓口にもあります。
≪納税証明書交付請求書≫
・印鑑
納税証明書交付請求書に押印が必要です。
個人の場合…認印 法人の場合…法人の代表者印
・交付手数料
1件につき400円
手数料は窓口で現金により納付いただきます。
なお、お手元に大阪府証紙がある場合は、平成31年3月29日(金曜日)まで引続き使用できます。
≪交付手数料はこちら≫
大阪府証紙の廃止に伴う払戻しの手続き等については、大阪府会計局にお問合せください。
・来所される方の本人確認ができる書類
窓口に来られた方が、納税者またはその代理人であることの本人確認をさせていただきます。
運転免許証、健康保険証、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード、在留カードなど。
≪本人確認についてはこちら≫
・委任状
代理人の方が交付申請に来られる際には、委任状が必要です。
(納税証明書交付請求書に委任状欄を設けています。)
・最近納付した場合には、領収証書
納付されてから約2週間は、納付の確認ができない場合があります。
お手数ですが、領収証書をご持参ください。
郵送で納税証明書を交付請求される場合には、最寄りの府税事務所まで下記の書類を揃えて申請してください。
また、必要事項の確認のため、交付請求者に連絡させていただく場合がありますので、必ず電話番号の記載をお願いします。
≪各府税事務所の場所はこちら≫
・納税証明書交付請求書
必要事項を記載の上、納税者の印鑑(個人の場合…認印 法人の場合…法人の代表者印)を押印したもの。
≪納税証明書交付請求書≫
・交付手数料
1件につき400円
交付手数料分の定額小為替か現金書留で現金を送付してください。
なお、お手元に大阪府証紙がある場合は、平成31年3月29日(金曜日)まで引続き使用できます。
≪交付手数料はこちら≫
大阪府証紙の廃止に伴う払戻しの手続き等については、大阪府会計局にお問合せください。
・委任状
代理人の方が交付申請をされる場合には、委任状が必要です。
(納税証明書交付請求書に委任状欄を設けています。)
・返信用封筒
あて先(本人もしくは代理人の住所に限ります。)を記入し、郵便切手を貼ったもの。
・連絡先(電話番号)
確認のため、交付請求者に連絡させていただく場合があります。
連絡先(電話番号)の記載がなく証明事項が確認できなかった場合には、証明書の交付ができないことがあります。
必ず記載していただきますようお願いします。
・最近納付した場合には、領収証書(写)
納付されてから約2週間は、納付の確認ができない場合があります。
お手数ですが、領収証書(写)を同封してください。
(領収証書(写)は領収印(領収した年月日、金融機関等)が押印されたものをご用意ください。)
1件につき400円の交付手数料がかかります。
税目、課税客体、事業年度ごとに1件と数えます。
ただし、未納のない証明書や滞納処分を受けたことがない証明書は、
「未納がないこと」「滞納処分を受けたことがないこと」をそれぞれ1件と数えます。
≪例≫
・金融機関等に提出するため、法人府民税及び法人事業税(2税目)で、直近2年間の納税証明書を税目ごとに1枚ずつ請求した場合
法人府民税及び法人事業税(2税目) × 2年分 × 1枚 × 400円 = 1,600円
・酒類販売の許可申請に必要なため、1枚の証明書に「未納がないこと」及び「滞納処分を受けたことがないこと」の証明書を請求した場合
「未納がないこと」(400円) + 「滞納処分を受けたことがないこと」(400円) = 800円
交付手数料は現金により納付いただきます。
なお、お手元に大阪府証紙がある場合は、平成31年3月29日(金曜日)まで引続き使用できます。
大阪府証紙の廃止に伴う払戻しの手続き等については、大阪府会計局にお問合せください。
大阪府は、運輸支局との間で電子的に自動車税の納税情報を確認する仕組みを構築しました。
これにより、車検を受ける際に自動車税の納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)の提示を省略することができます。
≪自動車税納税確認の電子化についてはこちら≫
【留意点】
● 納税確認の電子化について、運輸支局への納税情報の提供は、納税後2週間程度かかります。
したがいまして、納税後すぐに車検を受ける場合には、運輸支局で電子的に納税確認ができませんので、これまでどおり府が発行する自動車税納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)を提示してください。また、車検受け当日にコールセンター等で納税確認したものについても、運輸支局で電子的に納税確認できないものがありますので、納税確認は車検受け前日までにお願いします。
自動車税納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)は、各府税事務所及び大阪自動車税事務所各分室で交付を受けることができます。
必要書類などをご用意の上、最寄りの府税事務所または大阪自動車税事務所各分室へご請求ください。
※ 自動車の継続検査及び構造等変更検査用(車検用)に使用する場合の納税証明書には、交付手数料はかかりません。
※ 納税確認の電子化により、府税事務所に設置している「納税証明書自動発行機」の運用は終了しました。
※ 府庁税務局では交付しておりませんのでご注意ください。
≪各府税事務所の場所はこちら≫
≪大阪自動車税事務所(各分室)の場所はこちら≫
● 自動車税納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)用紙は、これまでどおり自動車税納税通知書兼納付書などと一連の用紙にしてお送りします。
納税証明書欄に金融機関等の領収日付印の押印のあるものは、自動車税納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)としてご使用いただけます(※)。
※ クレジットカード又はPay-easy(ペイジー)を利用して納税された場合、領収証書及び納税証明書は発行(送付)されません。
≪自動車税のインターネットによるクレジットカード納税についてはこちら≫
≪Pay-easy(ペイジー)収納についてはこちら≫
≪「自動車税納税通知書兼納付書(領収証書)」等に添付されている納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)の利用についてはこちら≫
納税証明書の交付を申請する際には、下記のものをご用意ください。
・自動車税納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)交付申請書
≪自動車税納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)交付請求書≫
府税事務所及び大阪自動車税事務所各分室の窓口にもあります。
・来所される方の本人確認ができる書類及び印鑑
窓口に来られた方が、納税者またはその代理人であることの本人確認をさせていただきます。
運転免許証、健康保険証、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード、在留カードなど。
≪本人確認についてはこちら≫
・委任状
代理人の方が交付申請に来られる際には、委任状が必要です。
車台番号の下4桁の記載をもって、委任状にかえることができます。
・最近納付した場合には、領収証書(写)
納付されてから約2週間は、納付の確認ができない場合があります。
お手数ですが、領収証書(写)をご持参ください。
(領収証書(写)は領収印(領収した年月日、金融機関等)が押印されたものをご用意ください。)
郵送で納税証明書を交付請求される場合には、最寄りの府税事務所まで下記の書類を揃えて申請してください。また、必要事項の確認のため、交付請求者に連絡させていただく場合がありますので、必ず電話番号の記載をお願いします。
≪各府税事務所の場所はこちら≫
*大阪自動車税事務所各分室では、郵送での納税証明書の交付はしておりませんのでご注意ください。
・自動車税納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)交付請求書
必要事項を記載の上、交付請求者の印鑑を押印したもの。
≪自動車税納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)交付請求書≫
・委任状
代理人の方が交付申請をされる場合には、委任状が必要です。
車台番号の下4桁の記載をもって、委任状にかえることができます。
・返信用封筒
あて先(本人もしくは代理人の住所に限ります。)を記入し、郵便切手を貼ったもの。
・連絡先(電話番号)
確認のため、交付請求者に連絡させていただく場合があります。
連絡先(電話番号)の記載がなく証明事項が確認できなかった場合には、証明書の交付ができないことがあります。
必ず記載していただきますようお願いします。
・最近納付した場合には、領収証書(写)
納付されてから約2週間は、納付の確認ができない場合があります。
お手数ですが、領収証書(写)を同封してください。
(領収証書(写)は領収印(領収した年月日、金融機関等)が押印されたものをご用意ください。)
自動車の継続検査及び構造等変更検査用(車検用)に使用する場合の納税証明書には、交付手数料はかかりません。
● 詳しくは納税証明書をご請求する府税事務所等にお問い合わせください。
● 自動車継続検査及び構造等変更検査については、納税確認の電子化により、納税証明書の提示を省略することができるようになりました。
納税状況の確認については自動車税コールセンター(0570−020156)をご利用頂きますようお願いします。
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≪自動車税事務所(各分室)の場所はこちら≫
このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 納税グループ
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