個人事業税

更新日:2023年3月30日

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納める人

 府内に事務所、事業所を設けて、法律(地方税法第72条の2)で定める第一種事業、第二種事業、第三種事業を営んでいる個人が納めます。

第一種事業(37業種)

物品販売業保険業金銭貸付業物品貸付業
不動産貸付業製造業電気供給業土石採取業
電気通信事業(放送事業を含む)運送業運送取扱業
船舶定係場業倉庫業駐車場業請負業
印刷業出版業写真業席貸業
旅館業料理店業飲食店業周旋業
代理業仲立業問屋業両替業
公衆浴場業(第三種事業以外のもの)演劇興行業遊技場業
遊覧所業商品取引業不動産売買業広告業
興信所業案内業冠婚葬祭業

第二種事業(3業種)
畜産業水産業薪炭製造業

第三種事業(30業種)
医業歯科医業薬剤師業獣医業
弁護士業司法書士業行政書士業公証人業
弁理士業税理士業公認会計士業計理士業
社会保険労務士業コンサルタント業設計監督者業不動産鑑定業
デザイン業諸芸師匠業理容業美容業
クリーニング業公衆浴場業(銭湯)歯科衛生士業歯科技工士業
測量士業土地家屋調査士業海事代理士業印刷製版業
あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業装蹄師業

不動産貸付業・駐車場業の認定基準はこちらをご覧ください。

納める額

(

事業所得・
不動産所得
の金額

所得税の
事業専従者
給与(控除)額

個人事業税の
事業専従者
給与(控除)額

青色申告
特別控除額

損失の繰越等の
控除額

事業主
控除額

 )

 

(1)

 

 

 

 

 

(2)

 

 

(3)

 

 

(4)

 

 

(5)


 

×

税率

税額

(1)  事業所得・不動産所得の金額
 前年の1月1日から12月31日までの1年間の事業から生じた所得で、原則として、所得税における事業所得及び不動産所得の計算と同じです。
※個人事業税の課税標準となる所得金額は、所得税の事業所得等の計算の例に準じております。そのため、助成金等の取扱いについても所得税の事業所得等の計算と同様の取扱いになります。詳しい取扱いについては、こちら(外部サイト)の問9及び問9−2をご覧ください。

(2)  個人事業税の事業専従者給与(控除)額
 事業を行う方と生計を一にする15歳以上の親族で、もっぱらその事業に従事する方について適用があります。

  • 青色事業専従者給与額 
     原則として、所得税の事業専従者給与額と同じです。
     ただし、所得税で配偶者控除等を選択したために事業専従者給与の必要経費算入を認められない場合において、所得税の確定申告書で「事業税に関する事項」欄に事業に従事している旨の申告があり、専従者の要件に該当するときは、事業税の事業専従者と認めた給与額を控除します。
  • 白色事業専従者控除額 
    各事業専従者について、次の1と2のいずれか低い金額を控除します。
    1 次の事業専従者の区分に応じてそれぞれ次に定める金額
     ア その事業を行う個人の配偶者である事業専従者 86万円
     イ アに掲げる者以外の事業専従者           50万円
    2 事業専従者控除前の所得金額 ÷ (事業専従者数+1)

(3)  青色申告特別控除額
 所得税の青色申告特別控除額は、個人事業税では適用がありません。

(4)  損失の繰越等の控除額

  • 欠損金(損失・被災事業用資産の損失)の繰越控除
    1 損失の繰越控除
     損失の生じた年分について期限内に青色申告されており、以後連続して申告されている場合は、3年間控除できます。
    2 被災事業用資産の損失の繰越控除
     災害で事業用資産に損失が発生した場合において、期限内に申告されており、以後連続して申告されているときは、3年間控除できます。
  • 事業用資産の譲渡損失(繰越)控除 
    事業用資産を事業の用に供しなくなった日の翌日から1年以内に譲渡して生じた損失がある場合は、期限内に申告されていれば控除できます。また、青色申告をした方は、控除しきれなかった損失額を、3年間控除できます。

(5)  事業主控除額
 年間 290万円
 ただし、事業を行った期間が1年に満たない場合は、月割額(注)となります。 

(注)月割額表(単位:円)

事業を行
った月数

1ヶ月

2ヶ月

3ヶ月

4ヶ月

5ヶ月

6ヶ月

7ヶ月

8ヶ月

9ヶ月

10ヶ月

11ヶ月

12ヶ月

事業主
控除額

242,000 484,000 725,000 967,000 1,209,000 1,450,000 1,692,000 1,934,000 2,175,000 2,417,000 2,659,000 2,900,000
※月数は暦に従って計算し、月数の計算で1ヶ月に満たない端数は1ヶ月とします。 

税率

第一種事業 5%   
第二種事業 4%  
第三種事業 5% (あん摩等医業に類する事業及び装蹄師業は3%)

納める方法

申告

   3月15日までに府税事務所に申告書を提出しなければなりません。
    ただし、次の人は、申告書を提出する必要がありません。
    (1) 所得税の確定申告書又は個人住民税の申告書を提出した人
    (2) 収入金額から必要経費を差し引いた金額が 290 万円(事業主控除額)以下の人

納税

 原則として8月(第1期)、11月(第2期)の年2回です。
 また、これと異なる場合は府税事務所から送付する納税通知書に記載する納期限までに納めます。
 なお、税額(年税額)が1万円以下の場合は、8月にその全額を納めます。
 第2期分の納付書は、府税事務所から送付する納税通知書に第1期分の納付書とあわせて同封しています。

個人事業税の納税には、便利で安全な口座振替納税制度をご利用ください。
詳しくは、「口座振替納税のご案内」のページをご覧ください。

様式等のダウンロード

個人事業税関係の様式のダウンロード

◆ 詳しくは、担当の府税事務所へお問合せください。

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利子等に係る府民税/ 特定配当等に係る府民税/ 特定株式等譲渡所得金額に係る府民税/ 地方消費税/ 不動産取得税/
自動車税(種別割)/ 自動車税(環境性能割)及び軽自動車税(環境性能割)/ 府たばこ税/ ゴルフ場利用税/ 軽油引取税/
鉱区税/ 狩猟税/ 宿泊税/ 府が課する固定資産税

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ

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