個人府民税土地等譲渡所得の特例

更新日:2021年3月30日

土地建物等の譲渡所得に対する特例 / 課税譲渡所得の計算方法 /長期譲渡所得に対する税額の計算方法 / 短期譲渡所得に対する税額の計算方法 

土地建物等の譲渡所得に対する特例

 土地建物等を譲渡した場合の譲渡所得については、他の所得と分離し、長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分に応じて、それぞれ次に掲げる計算方法によって所得税及び復興特別所得税並びに府民税及び市町村民税の所得割が課税されます。

長期譲渡所得譲渡した年の1月1日現在において所有期間が5年を超える土地建物等の譲渡による所得

短期譲渡所得

譲渡した年の1月1日現在において所有期間が5年以下である土地建物等の譲渡による所得

※土地建物等とは、土地(田、畑、宅地など)や土地の上に存する権利(借地権など)、建物(住宅、店舗、工場など)、建物の付属設備(冷暖房設備など)、構築物(庭園、塀など)をいいます。

※土地建物等の譲渡所得は、分離課税により他の所得と合計せず分離して税額を計算します。

課税譲渡所得の計算方法

譲渡価額(収入金額)−(取得費+譲渡費用)−特別控除額=課税譲渡所得金額  

※取得費…譲渡した資産を取得したときの購入代金や購入手数料などの合計額です。

※譲渡費用…譲渡のために支出した仲介手数料、印紙代、立退料、土地の売却の際し建物を取り壊した場合の取壊し費用などです。

譲渡所得の特別控除

区       分

特別控除額

収用対象事業のために資産を譲渡した場合

5,000万円

居住用財産を譲渡した場合

3,000万円

特定土地区画整備事業等のために土地等を譲渡した場合

2,000万円

特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合

1,500万円

平成21年及び平成22年に取得した土地を譲渡した場合

1,000万円

農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合

800万円

※その年分の特別控除額の合計額が5,000万円を超えることになるときは、5,000万円が限度となります。

税額の計算方法

大阪市及び堺市にお住いの方は、( )内の税率となります。

長期譲渡所得に対する税額

  課税長期譲渡所得金額 × 税率 = 税額

 (1)一般の長期譲渡所得

課税長期譲渡所得金額

府民税

市町村民税

所得税及び
復興特別所得税

一律

2%              (1%)

3%             (4%)

15.315%

 (2)優良住宅地等に係る長期譲渡所得

課税長期譲渡所得金額

府民税

市町村民税

所得税及び
復興特別所得税

2,000万円以下の場合

1.6%            (0.8%)

2.4%           (3.2%)

10.21%

2,000万円超の場合

2%             (1%)

3%             (4%)

15.315%

 (3)居住用財産に係る長期譲渡所得 

課税長期譲渡所得金額府民税市町村民税

所得税及び
復興特別所得税

6,000万円以下の場合1.6%            (0.8%)2.4%           (3.2%)10.21%
6,000万円超の場合2%              (1%)3%             (4%)15.315%

短期譲渡所得に対する税額 

課税短期譲渡所得金額 × 税率 = 税額

府民税市町村民税

所得税及び
復興特別所得税

一般の短期譲渡所得3.6%           (1.8%)5.4%          (7.2%)30.63%

国又は地方公共団体等に対する譲渡         に係る短期譲渡所得

2%              (1%)3%            (4%)15.315%

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ

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