納める人 / 納める額 / 納める方法 / 軽油引取税のQ&A
次の人が納めます。
税率 1キロリットルにつき 32,100 円
ただし、次の用途に軽油を使用する場合で、免税証の交付を受けた場合に免税となります。
(1) 石油化学製品を製造する事業者がエチレンなどの石油化学製品を製造するための原材料
(2) 船舶・鉄道・軌道用車両の動力源
(3) 農業・林業用の機械の動力源
(4) 鉱物の掘採事業・とび土工工事業のための用途 など
上記 1 の人に課される税金は、特別徴収義務者(特約業者や元売業者)が軽油の代金と合わせて徴収し、毎月末日までに前月分をとりまとめてなにわ北府税事務所に申告し、納めます。
上記 2 から4 の人に課される税金は、その人が毎月末日までに前月分をとりまとめてなにわ北府税事務所に申告し、納めます。
上記 5 の人に課される税金は、その人が軽油の輸入の時までに当該輸入分をなにわ北府税事務所に申告し、納めます。
個人府民税/ 個人事業税/ 法人府民税/ 法人事業税/ 地方法人特別税/ 特別法人事業税/ 利子等に係る府民税/ 特定配当等に係る府民税/
特定株式等譲渡所得金額に係る府民税/ 地方消費税/ 不動産取得税/ 自動車税(種別割)/ 自動車税(環境性能割)及び軽自動車税(環境性能割)/
府たばこ税/ ゴルフ場利用税/ 軽油引取税/ 鉱区税/ 狩猟税/ 宿泊税/ 府が課する固定資産税
このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 軽油対策グループ
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