個人住民税の特別徴収について

更新日:2023年11月13日

平成30年度から個人住民税の特別徴収を徹底しています!

 平成30年度から、大阪府内全43市町村において、原則として法定要件に該当するすべての事業主を特別徴収義務者に指定し、個人住民税の給与からの特別徴収(給与からの差し引き)を徹底しています。

 また、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県及び和歌山県においても、原則として法定要件に該当する事業主を特別徴収義務者に指定し、個人住民税の特別徴収を徹底しています。

 個人住民税は、各自治体にとって行政サービスを支える貴重な財源です。府と府内市町村では、今後とも税収確保と税負担の公平を確保する取組みを進めていきます。府民の皆さんには、個人住民税の特別徴収の徹底に関する取組みについて、ご理解とご協力をお願いします。 

 特別徴収の具体的な手続きに関しては、従業員(納税義務者)の方がお住まいの市町村の個人住民税(特別徴収)担当課までお問い合わせください。

                 チラシ両面[PDFファイル/499KB]

チラシ(読み上げソフト用) [Wordファイル/55KB]              特別徴収のリーフレット [PDFファイル/3.24MB]

    チラシ表面               特別徴収リーフレット

個人住民税の特別徴収とは?

 個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同じように、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を引き去り(給与差引きし)、従業員(納税義務者)に代わり、納入していただく制度です。

 事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、特別徴収義務者として全ての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく義務があります(地方税法第321条の4)。ただし、次の従業員の方は特別徴収の対象外とすることができます。

【特別徴収の対象外とすることができる従業員】

  •  a 退職者または退職予定者(5月末日まで) 
  •  b 給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者
  •  c 給与の支払期間が不定期(例:給与の支払が毎月ではない) 
  •  d 他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている者(乙欄適用者) 

※特別徴収の対象外となる従業員の方がおられる場合は、給与支払報告書提出時に普通徴収切替理由書(兼 仕切紙)([Excelファイル/268KB])([PDFファイル/457KB])を添付して提出していただく必要があります。 

特別徴収関係書類の様式(大阪府内市町村標準様式)

  1. 給与支払報告書(総括表)・普通徴収切替理由書(兼 仕切紙)([Excelファイル/268KB])([PDFファイル/457KB]
  2. 特別徴収切替届出(依頼)書([Excelファイル/46KB])([PDFファイル/132KB]
  3. 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書([Excelファイル/63KB])([PDFファイル/107KB]
  4. 給与所得等に係る市町村民税・府民税特別徴収税額の納期に関する承認申請書([Excelファイル/76KB])(表面 [PDFファイル/111KB])(裏面 [PDFファイル/90KB]

※特別徴収関係書類の提出先は、従業員の方がお住まいの市町村の個人住民税(特別徴収)担当課です。個人住民税の特別徴収に係る具体的な手続きに関することは、従業員の方がお住まいの市町村の個人住民税(特別徴収)担当課までお問い合わせください。

特別徴収のメリット

 特別徴収制度は、従業員が個々に納税のために金融機関等へ行く手間が省け、納め忘れがなくなるなど、従業員にとっても便利な制度です。

 さらに、普通徴収の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回での支払いのため、従業員の1回あたりの負担が少なくてすみます。 
  (例)年税額24万円の場合  特別徴収2万円×12回  普通徴収6万円×4回

 また、事業主(給与支払者)の皆様には、所得税のように税額の計算や年末調整といった手間はかかりません。

特別徴収のしくみ

特別徴収制度のしくみ 

お問い合わせ先

 個人住民税の特別徴収に係る具体的な手続きに関するお問合せは、従業員(納税義務者)の方がお住まいの市町村の個人住民税(特別徴収)担当課までお問い合わせください。

全国の取組み

 総務省と地方税共同機構では、特別徴収制度の周知徹底に取り組んでいます。

個人住民税の特別徴収Q&A

 よくお問い合わせいただく質問と、その回答(Q&A)を紹介します。その他具体的な手続きに関するお問い合わせは、従業員(納税義務者)の方がお住まいの市町村の個人住民税(特別徴収)担当課までお問い合わせください。

Q1 特別徴収しないといけないのですか?

A1 所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、従業員(納税義務者)の個人住民税を特別徴収することが法律(地方税法第321条の4及び市町村条例)により義務付けられています。

Q2 従業員はパートやアルバイトであっても特別徴収しなければなりませんか?

A2 原則として、アルバイト、パート、役員等全ての従業員から特別徴収する必要があります。ただし、次の従業員の方は特別徴収の対象外とすることができます。対象外とする場合は、従業員(納税義務者)の方がお住いの市町村へ給与支払報告書提出時に、普通徴収切替理由書(兼 仕切紙)([Excelファイル/268KB])([PDFファイル/457KB])を添付して提出していただく必要があります。 

  • a 退職者または退職予定者(5月末日まで) 
  • b 給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者
  • c 給与の支払期間が不定期(例:給与の支払が毎月ではない) 
  • d 他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている者(乙欄適用者)  

Q3 従業員から普通徴収で納めたいと言われていますが・・・

A3 所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、特別徴収しなければなりません。したがって、従業員(納税義務者)の希望により普通徴収を選択することはできません。

Q4 事業主(給与支払者)の事務手続きは? 

 A4 所得税のように、税額計算や年末調整をしていただく手間はありません。従業員(納税義務者)の方がお住いの市町村が、事業主の皆様から提出された給与支払報告書等に基づいて計算した従業員の方の特別徴収税額を、5月末までに事業主に通知します。6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の従業員に支払う給与から月ごとの特別徴収税額を差し引きして、翌月10日までに各市町村へ納入していただきます。(所得税の源泉徴収と同様、年12回の納付を年2回とする特例制度があります。次のQ5を参照してください。)

Q5 所得税の源泉徴収のように、年12回の納付を年2回とする特例はないのですか? 

 A5 従業員が常時10人未満の事業所は、市町村への申請により年12回の納期を年2回(第1回:12月10日、第2回:6月10日)とすることができます(納期の特例)。個別の手続きについては、従業員の方がお住まいの市町村の個人住民税(特別徴収)担当課へお問い合わせください。

Q6 特別徴収していた従業員が年度途中で退職した場合は、どうしたらよいでしょうか? 

 A6 退職した翌月の10日までに、異動届を退職者の住所地市町村へ提出してください。また、退職後に特別徴収できなくなった残りの税額は、退職した時期に応じて次のとおりご対応をお願いします。

1.6月1日から12月31日までに退職をした場合…普通徴収への切替えとなり、退職した従業員の方が自ら納付していただきます。ただし、従業員の方からの申出または了解があれば、退職時に支払う給与または退職手当等から一括して徴収していただくこともできます。

2.翌年1月1日から4月30日までに退職をした場合…本人の申出がなくても、5月31日までの間に支払う給与または退職手当等から一括徴収することになっています。ただし、一括徴収すべき税額が退職手当等の金額を超える場合は、この限りではありません。

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ

ここまで本文です。