自動車税(環境性能割)

更新日:2022年4月1日

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納める人 / 納める額 /  自動車税(環境性能割)のQ&A / 問合せ先

 

■納める人

 自動車を取得した人が納めます。ただし、特殊自動車(ロード・ローラー、ブルドーザーなど)と二輪車にはかかりません。
 なお、自動車の売買において、売主がその所有権を留保しているとき(割賦販売の場合)は、当該自動車の買主が取得者とみなされ、買主が納めます。


■納める額

 
自動車の取得価額(課税標準額) × 税率 = 税額

○ 自動車の取得価額

 自動車を取得するためにその対価として支払うべき金額で、自動車に付加して一体となっている物(例えば、ラジオ、ステレオ、エアコンなど)の価額は含まれますが、スペアタイヤ、シートカバー、マット、標準工具などの付属物の価額は含まれません。
 ただし、無償で取得した場合や縁故者から格安で買った場合などは、通常の取引価額が取得価額となります。
 なお、自動車の取得価額が50万円以下の場合は、免税となります。

○ 税率
 環境性能割の税率は、燃費基準値達成度等に応じて決定されます。
 詳しくは、「自動車税(種別割) 税額表」のページの「自動車税・軽自動車税(環境性能割)の税率表」及び「自動車税(環境性能割)に係る特例措置」をご覧ください。

 ・ 営業用登録車     非課税、0.5%、1%、2%
 ・ 自家用登録車     非課税、1%、2%、3%
 ・ 営業用軽自動車    非課税、0.5、1%、2%
 ・ 自家用軽自動車    非課税、1%、2%

■被災した自動車の軽減措置について

 災害により被災した自動車に代わる自動車を取得する場合、自動車税(環境性能割)の軽減措置があります。
 詳しくはこちらをご覧ください。

問合せ先

 お住まいの住所地(所在地)を管轄している大阪自動車税事務所各分室へお問合せください。 

 自動車税AIチャットボットが自動応答機能により自動車税に関するお問合せに回答します。
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大阪府では、障がいのある方々で一定の要件に該当する場合について、自動車税(環境性能割・種別割)の減免を実施しています。

自動車税(環境性能割・種別割)の減免のしおり 



豆知識 (市町村への交付/自動車税(環境性能割))

 府に納められた自動車税(環境性能割)の 47 %相当額は、市町村道の延長等に応じて府内の各市町村に交付されます。
 さらに、指定市【大阪市、堺市】に対しては、28.5 %相当額に府内の国・府道に占める指定市内の国・府道の延長等の割合を乗じて得た額が、加算して交付されます。


このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 自動車税グループ

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