法人事業税

更新日:2023年6月6日

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 ハートフル税制 / 成長特区における税制 / 様式のダウンロード / 法人事業税のQ&A

納める人

 府内に事務所、事業所を設けて、事業を営む法人が納めます。
 ただし、公益法人等又は人格のない社団等(青年団、PTA、県人会など)は、収益事業を行う場合に限り課税されます。
  ⇒ 公益法人等の申告・減免等について

納める額

(1) 所得金額課税法人 (法第72条の2第1項第1号ロ)
 (2)〜(6)以外の法人

    所得(注1) × 税率 = 税額


(2) 外形標準課税適用法人(同項第1号イ)
 各事業年度末の資本金の額又は出資金の額が1億円を超える普通法人(みなし課税法人、投資法人、特定目的会社、一般社団法人及び一般財団法人を除きます。)で、(3)、(5)、(6)以外の法人

    (付加価値額×税率)+(資本金等の額×税率)+(所得×税率)= 税額

    ⇒概要やQ&Aなど詳しくは、外形標準課税のページをご覧ください。


(3) 電気供給業((4)及び(5)を除く)、導管ガス供給業、保険業又は貿易保険業を行う法人(同項第2号)

    収入金額 × 税率 = 税額

    ⇒詳しくは、収入金額課税のページをご覧ください。

    ⇒電気供給業を行う法人の事業税については、こちら [Wordファイル/67KB]をご覧ください。

 
(4) 小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業
(注2)を行う法人((5)以外の法人)(同項第3号ロ)

    (収入金額×税率) + (所得 × 税率) = 税額

 
(5) 小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業
(注2)を行う外形標準課税適用法人(同項第3号イ)

    (収入金額×税率)+(付加価値額×税率)+(資本金等の額×税率)= 税額

 
(6) 特定ガス供給業
(注3)を行う法人(同項第4号)

    (収入金額×税率)+(付加価値額×税率)+(資本金等の額×税率)= 税額


(注1) 原則として、各事業年度の法人税の課税標準となる所得又は連結所得に係る個別所得をいいます。なお、医療法人(公益法人等及び人格のない社団等で医療保険業を行うものを含みます。)又は医療施設に係る事業を行う農業協同組合連合会の社会保険診療に係る所得については課税されません。

(注2)小売電気事業等・発電事業等は令和2年4月1日以後に開始する事業年度から、特定卸供給事業は令和4年4月1日以後に終了する事業年度から適用になります。

(注3)令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用になります。ガス供給業のうち、導管ガス供給業(一般ガス導管事業及び特定ガス導管事業をいいます。)以外の事業であって一定の要件を満たすガス製造事業者が行うものをいいます。 

   

税率

 税率については、税率一覧をクリックしてください。

法人府民税(法人税割)・法人事業税の超過課税について
大阪府では、法人府民税(法人税割)及び法人事業税の超過課税を実施しています。  ⇒  超過課税の使途について  / 超過課税の適用期間について

納める方法

 法人府民税と同じ期限までに府税事務所へ申告し、納めます。 ⇒ 法人府民税のページ

・ 2以上の都道府県に事務所又は事業所を有する場合は、従業者の数などによって、関係都道府県ごとに所得金額等をあん分して計算した税額を申告して納めます。
  ⇒ 法人府民税・法人事業税に係る分割基準について

・ 定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下「定款等」という。)の定めにより、又は通算法人が多数に上ることなどの理由により、決算についての定時総会が招集されない若しくは損益通算等による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため、その事業年度以後の各事業年度の確定申告書をそれぞれ事業年度終了の日から2か月以内に提出することができない常況にある法人は、都道府県知事に申請書を提出し、承認を受けることにより、(1)事業年度終了の日から3か月以内(通算法人にあっては4か月以内)、(2)当該法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該定款等に定めがある場合は事業年度終了の日から6か月を超えない範囲内、(3)やむを得ない理由がある場合には指定する月数以内に申告し、納めることができます。ただし、この延長された期間については延滞金を納めなければなりません。

・ 令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から、大法人が行う法人事業税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければなりません。
  ◆対象となる大法人
   (1) 事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
   (2) 相互会社、投資法人、特定目的会社
  ◆対象となる申告書等は、確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている全ての書類です。
  ◆電子申告により申告書が提出されない場合には、不申告として取扱うこととなりますので、ご注意ください(障害等により、eLTAXの利用が困難な場合等を除きます。)。

特別法人事業税・地方法人特別税について

 地域間の税源偏在の是正に対応するため、特別法人事業税(国税)が創設され、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されています。
 また、地方法人特別税(国税)は、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から廃止されました。 
 詳しくは、 特別法人事業税のホームページ又は地方法人特別税のホームページをご覧ください。

ハートフル税制について

 大阪府では、平成22年4月1日から、「ハートフル税制」として、障がい者の雇用の促進及び職業の安定を図るため、法人事業税の軽減措置を実施しています。                                                                                        

 制度の詳細については、大阪ハートフル税制のホームページをご覧ください。
 ハートフル税制を適用した場合の法人事業税の税率については、ハートフル税制の税率一覧 [PDFファイル/649KB]をご覧ください。

成長特区における税制について

  平成28年4月1日(旧特区税制は平成24年度から実施)から、大阪府内の成長産業特別集積区域で総合特別区域法の対象となる新エネルギーやライフサイエンスなどに加え、水素や健康関連の事業を行い、一定の要件を満たした場合には法人府民税・法人事業税の軽減措置があります。
 制度の詳細については、商工労働部のホームページをご覧ください。

様式のダウンロード

法人府民税・法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税関係の様式のダウンロード

◆ 税率の適用や申告書の記載方法など詳しくは担当の府税事務所へお問合せください。



個人府民税/ 個人事業税/ 法人府民税/ 法人事業税/ 地方法人特別税/ 特別法人事業税/
利子等に係る府民税/ 特定配当等に係る府民税/ 特定株式等譲渡所得金額に係る府民税/ 地方消費税/ 不動産取得税/
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鉱区税/ 狩猟税/ 宿泊税/ 府が課する固定資産税

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ

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