不動産取得税

更新日:2023年11月21日

納める人 / 納める額 / 税率 / 免税点 / 非課税
税金が軽減される場合
住宅を取得したとき / 住宅用土地を取得したとき / 不動産取得税の計算方法その他) 
産業集積促進税制 / 成長産業特別集積税制 / 納める方法 / 国外に住所等を有する方が不動産を取得したとき/ 不動産取得税のQ&A

納める人

府内に所在する不動産(土地や家屋)を売買、交換、贈与、新築、増築、改築等によって取得した場合に、その取得者が納めます。
不動産の取得とは、不動産の所有権を取得した場合をいうもので、登記の有無、有償・無償、取得の理由は問いません。例えば、土地や家屋の所有権移転登記を省略した場合や建築した家屋を登記しない場合にも、課税対象となります。

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納める額

不動産の価格(課税標準額)×税率=税額

課税標準額となる価格とは、購入価格や建築工事費等の価格ではなく、原則として、不動産を取得したときの市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格(注1)です(固定資産税の課税標準額ではありません。)。
ただし、宅地や宅地比準土地(注2)の取得が令和6年3月31日までの間に行われた場合については、固定資産課税台帳に登録されている価格の2分の1が課税標準額になります。

(注1)家屋を新築等により取得した場合は、固定資産課税台帳に登録価格がないため、大阪府が取得時の価格を決定します。取得した翌年に固定資産課税台帳に価格が登録されますが、その価格とは異なります。
また、特別の事情によって登録価格により難い場合においても大阪府が取得時の価格を決定します。

(注2)「宅地比準土地」とは、宅地以外の土地で、取得した時の課税標準となる価格の決定が、当該土地とその状況が類似する宅地の課税標準とされる価格に比準して行われる土地をいいます。

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税率

4%(標準税率)です。ただし、特例措置により取得した日(平成20年4月1日から令和6年3月31日)に応じて、下表の税率が適用されます。

種類税率

土地

3%
家屋(住宅)3%
家屋(住宅以外)4%

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免税点

課税標準となるべき額が次の場合には、課税されません。

区分課税標準となるべき額
土地10万円未満の場合
家屋(新築、増築、改築によるもの)1戸につき23万円未満の場合
家屋(売買、交換、贈与等によるもの)1戸につき12万円未満の場合

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非課税

  1. 相続により不動産を取得した場合
  2. 宗教法人が、その法人の本来の用に供するために不動産を取得した場合
  3. 学校法人が、直接保育又は教育の用に供するために不動産を取得した場合
  4. 公共の用に供する道路や保安林、墓地の用地を取得した場合 等 

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税金が軽減される場合

軽減及び徴収猶予を受けるためには、申告書の提出等の手続きが必要です。

詳しくは、物件の所在地を担当する府税事務所不動産取得税課までお問い合わせください。

住宅に係る控除

(住宅の価格−控除額)×3%=税額

住宅に係る控除
区分適用される場合控除される額(1戸につき)
新築住宅
  • 特例適用住宅を建築した場合
  • 新築未使用の特例適用住宅を購入した場合

特例適用住宅とは、住宅の床面積(注1・2)(共同住宅等にあっては、1戸当たりの床面積)が50平方メートル(貸家共同住宅の場合は40平方メートル)以上240平方メートル以下であるものをいいます。

1,200万円(最高額)(注3)

上記のうち、平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅を新築又は新築未使用の認定長期優良住宅を購入した場合1,300万円(最高額)(注3)
既存(中古)住宅
  • 耐震基準適合既存住宅を取得した場合

耐震基準適合既存住宅とは、次のすべての要件を満たすものをいいます。

  1. 取得者個人が居住するもの
  2. 住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であるもの(床面積の判定は、新築住宅の場合と同じです。)
  3. 次のいずれかを満たす住宅

    ア 昭和57年1月1日以後に新築されたもの
    イ アに該当しない住宅で、建築士等が行う住宅の調査等により、耐震基準に適合していることの証明がされたもの(注4)

取得した耐震基準適合既存住宅の新築年月日に応じた額が控除されます(注5)。

ただし、共有で取得し要件を満たす方が一部の場合は、要件を満たす方の持分価格から、新築年月日に応じた額を上限として控除されます。

左の3 イの要件を満たす耐震基準適合既存住宅の場合は、新築年月日が昭和57年1月1日より前の住宅についても、新築年月日に応じた額が控除されます。詳しくは担当の府税事務所までお問い合わせください。

(注1)床面積は、現況の床面積で判定します。マンション等の区分所有住宅の床面積は、専有部分の床面積と専有部分に応じてあん分した共用部分の床面積も含みます。賃貸アパート等についても、独立的に区画された部分ごとに区分所有住宅に準じた方法で判定します。

(注2)いわゆる二世帯住宅については、次の2つの要件をいずれも満たしているものであれば、それぞれの居住部分を1戸の住宅と認定して床面積を判定します。一般的に二世帯住宅といわれる家屋の全てがこれらの要件を満たすものではありませんので、ご注意ください。

  1. 構造上の独立性
    それぞれの居住部分が、壁、天井、床、扉等によって他の居住部分と完全に遮断(ふすま、障子、ついたて等で仕切られている場合を除く。)され、容易に出入りできない構造となっていること。
  2. 利用上の独立性
    それぞれの居住部分に、原則として玄関、便所、台所等の住宅に通常備わっている最低限の設備が有り、それぞれの居住部分のみで居住生活ができること。

(注3)共同住宅等については、独立した区画ごとに控除します。

(注4)耐震基準に適合していることを証するものとして次のうちのいずれかの提出が必要です。

  • 耐震基準適合証明書(当該住宅の取得の日前2年以内に当該証明のための住宅の調査が終了したもの)
  • 建設住宅性能評価書の写し(当該住宅の取得の日前2年以内に評価されたもので、一定のもの)
  • 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(当該住宅の取得の日前2年以内に締結されたもので、一定のもの)

(注5)耐震基準適合既存住宅の新築年月日に応じた控除額は次のとおりです。

耐震基準適合既存住宅の新築年月日控除される額
昭和57年1月1日から昭和60年6月30日まで420万円
昭和60年7月1日から平成元年3月31日まで450万円
平成元年4月1日から平成9年3月31日まで1,000万円
平成9年4月1日以降1,200万円

新築住宅の取得に係る控除申告書及び必要書類はこちら

既存(中古)住宅の取得に係る控除申告書及び必要書類はこちら

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耐震基準に適合していない既存(中古)住宅及びその敷地

耐震基準に適合していない既存(中古)住宅(耐震基準不適合既存住宅)及びその敷地(土地については平成30年4月1日以後に取得したものに限ります。)を取得した場合においても、当該住宅の取得後6月以内に耐震改修を行う等一定の要件を満たしたときには軽減措置を受けることができます。

耐震基準不適合既存(中古)住宅及びその敷地に係る減額・還付申請書及び必要書類はこちら

耐震基準不適合既存(中古)住宅及びその敷地に係る徴収猶予申告書及び必要書類はこちら

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サービス付き高齢者向け住宅及びその敷地

高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅を新築(新築未使用の購入を含む。)した場合又は当該住宅の用に供する土地を取得した場合においても、一定の要件を満たしたときには軽減措置を受けることができます。

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住宅用土地に係る減額

当初税額−減額額=税額

住宅用土地に係る減額
区分適用される場合減額される額
新築住宅用の土地
  1. 土地の取得後3年以内(令和6年3月31日までの取得に限ります。)に、その土地の上に特例適用住宅が新築された場合(ただし、次のいずれかの場合に限ります。)

    ア 土地を取得した者がその土地を特例適用住宅の新築の時まで引き続き所有している場合
    イ 土地を取得した者がその土地を譲渡等しており、直接その土地の譲渡等を受けた者により、特例適用住宅が新築された場合

  2. 特例適用住宅を新築した者が、その敷地を、特例適用住宅の新築後1年以内に取得した場合
  3. 新築未使用の特例適用住宅及びその敷地をその住宅の新築後1年以内に同一人が取得した場合
  4. 土地の取得後1年以内に、その土地の上にある自己の居住の用に供する新築未使用の特例適用住宅(注1)を取得した場合 
  5. 自己の居住の用に供する新築未使用の特例適用住宅(注1)の取得後1年以内に、その敷地を取得した場合
  1. 45,000円
  2. 土地1平方メートル当たりの価格(注2)×住宅の床面積×2(注3)×3%

上記1、2のどちらかの高い方の額が土地の税額から減額されます。

既存(中古)住宅用の土地
  1. 土地の取得後1年以内に、その土地の上にある自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅を取得した場合
  2. 自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅の取得後1年以内に、その敷地を取得した場合
(新築住宅用の土地の場合と同じ)

(注1)平成10年4月1日以後に新築されたものに限ります。

(注2)宅地又は宅地比準土地に係る軽減が適用されている場合は、その軽減を適用した後の土地1平方メートル当たりの価格となります。

(注3)1戸につき算出した面積が200平方メートルを超える場合は、200平方メートルを限度とします。

いわゆる二世帯住宅の用に供する土地については、その土地の上にある住宅が前記<「住宅に係る控除」>の(注2)の要件を満たしている場合のみ、それぞれの居住部分を1戸の住宅と認定して計算します。

大規模なマンション等(1棟のうちに住宅区画が100戸以上ある家屋)を新築された場合については、適用の要件が異なりますので、詳しくは担当の府税事務所までお問い合わせください。

新築住宅用の土地に係る減額申告書・還付申請書及び必要書類はこちら

既存(中古)住宅用の土地に係る減額申告書・還付申請書及び必要書類はこちら

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住宅用土地に係る事例

いずれも特例適用住宅の新築は土地の取得後3年以内に行われているものとします。

例1 土地を取得した者がその土地を特例適用住宅の新築の時まで引き続き所有している場合

土地を取得した者が住宅を新築した場合の画像

Aが土地を取得し、引き続きAが所有する土地にAが特例適用住宅を新築した場合、Aの土地に対する不動産取得税は減額されます。

例2 土地を取得した者がその土地を譲渡等しており、直接その土地の譲渡等を受けた者により、特例適用住宅が新築された場合

土地を取得した者がその土地を譲渡等しており、直接その土地の譲渡等を受けた者により、特例適用住宅が新築された場合の画像

Aから土地の譲渡等を受けたBにより、その土地の上に特例適用住宅が新築された場合、A及びBの土地の取得に対する不動産取得税は減額されます。

例3 土地を取得した者がその土地を譲渡等し、さらにその土地の譲渡等を受けた者により、特例適用住宅が新築された場合

土地を取得した者がその土地を譲渡等し、さらにその土地の譲渡等を受けた者により、特例適用住宅が新築された場合の画像

Aから土地の譲渡等を受けたBがその土地をさらにCに譲渡等し、その土地の上にCにより特例適用住宅が新築された場合、Aの土地の取得に対する不動産取得税は減額されません

B及びCの土地の取得に対する不動産取得税は減額されます。

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住宅用土地に係る徴収猶予

取得した土地について、前記<住宅用土地に係る減額>の表中「新築住宅用の土地」内項番1・4及び「既存(中古)住宅用の土地」内項番1による減額の適用が将来見込まれる場合で、その旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、必要と認められる期間に限り、その土地に係る税額のうち将来減額される額に相当する税額について、徴収(納付)を猶予する制度があります

新築住宅(前記<「住宅に係る控除」>の新築住宅の要件を満たす住宅)を建築する場合、徴収を猶予する期間は最長3年(令和6年3月31日までの取得に限ります。)となります。

徴収猶予を受けるためには、担当の府税事務所への徴収猶予申告書等の提出が必要となります。

詳しくは物件の所在地を担当する府税事務所までお問い合わせください。

新築住宅用の土地の取得に係る徴収猶予申告書及び必要書類はこちら

既存(中古)住宅用の土地の取得に係る徴収猶予申告書及び必要書類はこちら

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不動産取得税の計算方法

住宅とその土地に係る軽減の要件を満たしている場合の例です。

設例

令和5年4月に新築未使用の住宅とその土地を購入しました。
住宅の延床面積は150平方メートルで価格(評価額)は13,000,000円です。
土地の面積は120平方メートルで価格(評価額)は24,000,000円です。
納める税額はいくらでしょうか。

計算

住宅

価格(評価額) − 住宅控除額(最高額) × 税率 = 税額
(13,000,000円 − 12,000,000円) × 3% = 30,000円

土地
  1. 当初の税額

    価格(評価額) × 宅地特例措置 × 税率 = 税額
    24,000,000円 × 1/2 × 3% = 360,000円

  2. 減額される額

    土地1平方メートル当たりの価格 × 住宅の床面積の2倍 × 税率 = 減額される額
    (24,000,000円×1/2÷120平方メートル) × 200平方メートル(注) × 3% = 600,000円

    45,000円と計算結果のどちらか高い方の額が減額されます。
    45,000円 < 600,000円

    以上により減額される額は600,000円となります。

  3. 納める税額

    当初の税額 − 減額される額 = 納める税額
    360,000円 − 600,000円 = 0円

(注)150平方メートル×2=300平方メートルですが、1戸につき算出した床面積が200平方メートルを超える場合は200平方メートルが限度です。

結果

納める税額は、家屋(住宅)30,000円 + 土地 0円 = 30,000円となります。

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その他の主な軽減措置

公共事業のために不動産を譲渡し、その代替不動産を取得した場合の軽減

所有する不動産を公共事業のために譲渡し、その後2年以内に代わりとなる不動産を取得した場合

新たに取得した不動産の価格から、譲渡した不動産の固定資産課税台帳登録価格(注)が控除されます。

 

代わりとなる不動産を先に取得し、その後1年以内に所有する他の不動産を公共事業のために譲渡した場合

新たに取得した不動産の税額のうち、譲渡した不動産の固定資産課税台帳登録価格(注)に税率を乗じて得た額が減額されます。

 

(注)令和6年3月31日までに宅地及び宅地比準土地を譲渡した場合には、当該土地の固定資産課税台帳登録価格に一定の率(所有する不動産を譲渡した日や代わりとなる不動産を取得した日等によりそれぞれ率が異なります。)を乗じて得た額となります。

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被災不動産に係る代替不動産を取得した場合等の軽減

天災その他の災害により所有する不動産が滅失又は損壊(注1)した場合で、被災不動産に代わるものとして同一用途の不動産を、災害を受けた日から3年以内に取得した場合(注2)

新たに取得した不動産に対する税額のうち、被災不動産の固定資産課税台帳登録価格に税率を乗じて得た額が減免されます。

(注1)土地の場合にあっては埋没、崩壊等。家屋の場合にあっては全壊、半壊又は一部損壊。一部損壊については、当該家屋を取り壊した場合に限ります。

(注2)

  • 原則、被災不動産の所有者本人が、当該不動産の代わりとなる不動産を取得した場合が対象となります。
  • ただし、被災不動産の所有者の配偶者又は2親等内の血族が、当該不動産の代わりとなる不動産を取得した場合で一定の要件を満たしたときには、軽減措置を受けることができる場合があります。詳しくは担当する府税事務所までお問い合わせください。
被災前に取得した不動産が、取得後4月以内又は当該不動産の取得に係る不動産取得税の納期限までに、天災その他の災害により滅失又は損壊した場合

被害の程度に応じて、取得した不動産に対する税額が減免されます。

  • 全壊又は半壊の場合は、全税額
  • 一部損壊の場合は、20%相当分の税額
    (一部損壊した家屋を取り壊した場合は、全税額)

減免申請書及び必要書類はこちら

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譲渡担保として不動産を取得した場合の軽減

譲渡担保として不動産を取得した場合で、当該不動産を債権の消滅により譲渡担保財産の設定日から2年以内に設定者に移転した場合

全額納税義務免除されます。

譲渡担保財産の取得に対する不動産取得税の納税義務免除・還付申請書及び必要書類はこちら

譲渡担保財産の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告書及び必要書類はこちら

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改修工事対象住宅及びその土地に係る軽減

宅地建物取引業者が改修工事対象住宅及び改修工事対象住宅用土地を取得した場合

詳しくは買取再販される改修工事対象住宅及びその敷地の用に供する土地の取得に係る軽減措置のページをご確認ください。

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産業集積促進税制について

大阪府内の産業集積の促進及び既存の工場集積地における工場の新築・増築の促進等のため、中小企業者が大阪府内の産業集積促進地域において自己の事業の用に供する家屋又はその敷地となる土地を令和6年3月31日までに取得し、市町村の優遇措置を受けた場合には軽減措置を受けることができます。

対象不動産の取得に係る不動産取得税額の2分の1に相当する額(2億円を限度)が軽減されます。

制度内容について、詳しくは大阪府商工労働部中小企業支援室ものづくり支援課のホームページをご覧ください。

軽減及び徴収猶予を受けるための申告書の提出手続きについては、担当の府税事務所までお問い合わせください。

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成長産業特別集積税制(成長特区税制)について

大阪府内の成長産業特別集積区域に進出し、新エネルギーやライフサイエンスに関する事業の用に供する一定の要件を満たした家屋又は土地を取得した場合には軽減措置を受けることができます。

制度内容について、詳しくは大阪府商工労働部成長産業振興室国際ビジネス・スタートアップ支援課のホームページをご覧ください。

軽減及び徴収猶予を受けるための申告書の提出手続きについては、担当の府税事務所までお問い合わせください。

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納める方法

申告及び申請

申告及び申請される場合は、申告書等に必要な書類を添えて、担当の府税事務所に速やかに提出してください。

なお、申告書等の様式は府税事務所不動産取得税課に備え付けているほか、手続案内(様式等のダウンロードサービス)からもダウンロードできます。

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納付手続き

府税事務所から課税標準額、税額等を記載した納税通知書兼納付書を送付しますので、その指定した期日(納期限)までに納付してください。

納付方法等については納税についてのページをご確認ください。

なお、納税通知書兼納付書を送付する前に「不動産取得税の課税について(お知らせ)」等により、予定税額や納期限等をお知らせします。

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国外に住所等を有する方が不動産を取得したとき

不動産を取得された方が、日本国外に居住しているなどの理由により、納付が困難な場合

不動産(土地や家屋)を取得(建築)されますと、日本の法律(地方税法)の規定により、不動産取得税が1回限り課税されます。
日本国外に住所を有するなどの理由により、不動産取得税の納付が困難な場合は、日本国内に在住されている方を納税管理人(注)として指定し、納税管理人が不動産を取得された方に代わって納税に関する事項を処理していただく必要があります。

納税管理人を指定し、「納税管理人申告・承認申請書」を担当する府税事務所に提出してください。

(注)納税管理人とは、不動産を取得された方が、日本国外に住所等を有する場合に、不動産取得税の納税に関する事項を処理していただく方のことです。

納税管理人制度及び不動産取得税について

納税管理人制度(不動産取得税) [Wordファイル/221KB]

納税管理人制度(不動産取得税) [PDFファイル/160KB]

 

 不動産取得税を納めるには

納付方法についての詳細は納税についてのページをご覧ください。

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English/中文簡体/中文繁體/한국어

  • [English] 
    If the taxpayer (you), who acquired real estate, cannot pay the tax directly to a financial institution, etc. in Japan due to reasons such as residing outside of Japan.
  • [中文簡体]
    取得不动产的本人(您),由于居住在日本国外等理由,难以进行直接申报或缴纳的情况
  • [中文繁體]
    取得不動產的本人(您),由於居住在日本國外等理由,難以進行直接申報或繳納的情況
  • [한국어]
    부동산을 취득한 본인(귀하)께서 일본국외에 거주하는 등의 이유로 직접 신고 및 납부를 하기 곤란한 경우

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お問い合わせ

お問い合わせにつきましては、担当する府税事務所あてにお願いします。

 


個人府民税/ 個人事業税/ 法人府民税/ 法人事業税/ 地方法人特別税/ 特別法人事業税/ 利子等に係る府民税/
特定配当等に係る府民税/ 特定株式等譲渡所得金額に係る府民税/ 地方消費税/ 不動産取得税/
自動車税(種別割)/ 自動車税(環境性能割)及び軽自動車税(環境性能割)/ 府たばこ税/
ゴルフ場利用税/ 軽油引取税/ 鉱区税/ 狩猟税/ 宿泊税/ 府が課する固定資産税

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 不動産グループ

ここまで本文です。