電子申告、電子申請・届出、共通納税Q&A

更新日:2023年10月16日

利用届出関係電子申告電子申請・届出共通納税

利用届出関係 

Q1 複数の都道府県や市町村に事務所等を有している法人です。電子申告を行う場合に必要となる利用届出は、事務所等を有する全ての地方公共団体に行う必要はありますか?

A1 利用届出については、貴社の主たる事務所等所在地の地方公共団体にのみ提出してください。
   他の地方公共団体へは、主たる事務所等所在の地方公共団体の利用届出手続後に、利用者IDを使ってPCdeskなどのeLTAX対応ソフトウェアから提出先の追加届出を行ってください。
   なお、事務所等を新たに設置し申告先地方公共団体が追加となる場合にも、eLTAX対応ソフトウェアから提出先の追加届出を行ってください。

Q2 法人名や所在地など利用届出の内容が変更となった場合には、変更届出を提出する必要はありますか?

A2 法人名や所在地などの変更があった場合には、PCdeskなどのeLTAX対応ソフトウェアから【利用届出(変更)】を行い、法人名や所在地、提出先府税事務所などを変更してください。
   併せて、「法人異動事項申告書」「府たばこ税の営業の開廃等の報告書」「ゴルフ場利用税登録事項変更申請書」「宿泊税登録事項変更申請書」といった各税目に関する登録情報を変更するための申請書等を各税目を担当する事務所へ提出してください。(各税目を担当する事務所はこちらをご確認ください。)
   また、法人二税、府たばこ税、ゴルフ場利用税、宿泊税については、電子申請による提出も可能です。
 (注) eLTAXから異動届を送信しても、eLTAXの利用届出の内容は自動的に変更されません。
     法人二税の場合、プレ申告データが正しく送信できないことがありますので、異動届を提出した場合は、必ず【利用届出(変更)】を行ってください。 

Q3 電子申告の利用を廃止する場合には、届出を提出する必要はあるのですか?

A3 電子申告の利用を廃止する場合には、eLTAXホームページにアクセスして、ご利用メニューの「利用届出の廃止」から電子申告の利用廃止の届出を行ってください。

Q4 納税者からの依頼により電子申告する場合に、税理士が事前に利用届出を行う必要はありますか?

A4 税理士等が納税者から依頼により電子申告する場合には、事前に利用届出を行い、電子申告データの送信に必要となる利用者IDと仮暗証番号を入手しておく必要があります。
   利用届出につきましては、eLTAXホームページにアクセスして、税理士等の事務所の所在地を担当する府税事務所を申告先として届出を行ってください。
   大阪府以外の地方公共団体に利用届出を行った場合は、大阪府ヘ追加届出は不要です。

Q5 誤って代理人として利用届出を行いました。どうしたらよいですか?

A5 利用届出の際に提出先として入力した府税事務所に連絡したうえ、改めて、納税義務者として利用届出を行ってください。

Q6 利用者ID、パスワードを忘れたので教えてください。

A6 大阪府では利用者ID、パスワードの管理をしておりません。eLTAXホームページのお問い合わせ(外部サイト)よりeLTAXヘルプデスクにお問い合わせください。

電子申告 

Q1 大阪府以外の都道府県にも事務所等を有する法人です。他の都道府県へも電子申告ができますか?

A1 法人道府県民税及び事業税の電子申告は、全都道府県で可能となっています。

Q2 電子申告の受付状況を確認する方法はありますか?

A2 eLTAXには利用者ごとのメッセージボックスがあります。受付状況及び送信データの内容等は、eLTAX対応ソフトウェアの「メッセージボックス」でご確認ください。

Q3 申告データを作成する場合に、大阪府の税率等を確認したいのですが、どのように確認したらよいですか?

A3 大阪府の税率等については、下記の各税目の概要のページをご覧ください。
   法人府民税法人事業税地方法人特別税特別法人事業税府たばこ税ゴルフ場利用税宿泊税

Q4 電子申告の利用届出を行った法人ですが、従来どおり担当の府税事務所へ書面で申告書を提出してもよいですか?

A4 電子申告の利用届出を行っても、今までどおり担当の府税事務所へ書面で申告書を提出することは可能です。
   この場合には、様式を、各税目の様式のダウンロードページからダウンロードするか、担当の府税事務所へ様式を請求してください。
      ただし、電子申告が義務化されている大法人の法人二税の申告については、書面で申告書を提出することはできません。詳しくは、こちらをご覧ください。

Q5 電子申告で提出可能な添付書類を教えてください。

A5 PCdeskには、地方税施行規則様式(別表含む)の全てが登載されています。
   添付書類のうち、電子ファイル化が可能なものは、添付ファイルとして申告データと同時に送信できます。(詳しくは、eLTAXホームページの「よくあるご質問」から「電子申請・届出」(外部サイト)をご覧ください。)
   また、PCdesk Nextには、府たばこ税・ゴルフ場利用税・宿泊税の電子申告・申請に使用する様式が登載されています。
   各税目の申告の際に添付する必要のある大阪府制定様式については、以下のリンク先からダウンロードのうえ必要事項を入力し、申告データ送信の際に添付ファイルとして併せて送信してください。
   
   ・法人府民税・法人事業税・地方法人特別税に関する様式 法人府民税・法人事業税・地方法人特別税関係の様式のダウンロード
   ・府たばこ税に関する様式 電子申告・申請に使用できる府たばこ税関係の様式のダウンロード
   ・ゴルフ場利用税に関する様式 電子申告・申請に使用できるゴルフ場利用税関係の様式のダウンロード
   ・宿泊税に関する様式 電子申告・申請に使用できる宿泊税関係の様式のダウンロード

電子申請・届出 

Q1 大阪府以外の都道府県にも事務所等を有する法人ですが、他の都道府県へも電子申請・届出が可能ですか?

A1 電子申請・届出の状況は、各都道府県によって異なります。
   地方公共団体ごとのサービスの状況は、eLTAXのホームページの地方公共団体ごとサービス状況(外部サイト)をご覧ください。

Q2 電子申請・届出した場合の受付状況の確認方法は?

A2 eLTAXには利用者ごとのメッセージボックスがあります。受付状況及び送信データの内容等は、eLTAX対応ソフトウェアの「メッセージボックス」でご確認ください。電子申請・届出の審査・受付等は、土日を除き数日程度の時間がかかる場合があります。

Q3 利用者IDを取得していなくても電子申告・申請ができるのですか。

A3 納税者が電子証明書を取得済みであれば、利用者IDを取得していなくてもPCdeskから申請・届出をご利用いただけます。
   なお、令和5年10月16日以降電子申請が開始されるPCdesk Nextを利用した税目共通帳票に関する申請をする場合は、利用者IDの取得が必要です。
   また、税理士等が代理人として電子申告・申請を行う場合にあっては、納税者の利用者IDがなければ、納税者の電子証明書が必要となります。

共通納税 

Q1 共通納税で納付した場合、領収証書は発行されますか?

A1 eLTAXによる共通納税は、領収証書は発行されません。領収証書が必要な場合は、従来どおり納付書により金融機関や府税事務所等の窓口で納付していただく必要があります。

Q2 書面により申告した場合でも、共通納税はできますか?

A2 eLTAXによる共通納税は、電子申告データをもとに行うため、書面により申告した場合は行えません。従来どおり納付書により金融機関や府税事務所等の窓口で納付をお願いします。
   ただし、法人府民税・法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税の見込納付の場合は、電子申告する前に電子納税を行うことができます。(共通納税を行ったあと、電子申告を行ってください。)
   また、申告期限の1週間前までに管轄の府税事務所へ申告書の提出があり、納付書の発行依頼があった場合は、「地方税統一QRコード(eL-QR(エルキューアール))」の印刷がある納付書の送付(交付)が可能となります。対応する税目はこちらをご覧ください。
   eLTAXを利用して電子申告した場合でも、従来どおり納付書による窓口納付ができます。

Q3 電子申告して、すぐにその申告分の共通納税はできますか?

A3 共通納税には納付情報が必要です。電子申告データを送信してから納付情報発行依頼を行えるようになるまでに数分、納付情報発行依頼を行ってから納付情報が届くまでに数分かかります。そのため、共通納税を行う際には、これらの時間を見込んで手続を行ってください。

Q4 共通納税で納付した場合、どの時点が領収日となりますか?

A4 【オンライン方式の場合】
   利用者がインターネットバンキングを利用して納税すると、金融機関の預貯金口座から即時に引き落としが行われ、その時点が領収日となります。

   【ダイレクト方式の場合】
   「今すぐ納付を行う」を選択した場合は、即時に引き落としが行われ、その時点が領収日となります。
   「期日を指定して納付を行う」を選択した場合は、指定期日の朝に引き落としが行われ、その時点が領収日となります。

Q5 共通納税を利用するにあたって、手数料はかかりますか?

A5 eLTAXの共通納税の機能を利用するにあたっては、手数料はかかりません。また、ペイジーの利用の際にも手数料はかかりません。ただし、納付前にATMで現金を引き出すときや、時間外にATMで納付するときには、手数料がかかる場合があります。また、インターネットバンキングやモバイルバンキングの利用にあたって、料金が発生する場合もあります。
   詳しくは、ご利用の金融機関までお問い合わせください。

Q6 共通納税が利用できない時間はありますか?

A6 共通納税を行うためには、まずeLTAXから納付情報の発行依頼を行い、納付情報を確認する必要がありますが、これらの手続はeLTAXの利用時間外には利用できません。eLTAXの利用時間は、次のとおりです。
   

◆eLTAX利用時間
 【情報リンク方式、ダイレクト方式の場合】
 
・通常期 平日 8時30分〜24時
  ※ 土曜日、日曜日、祝日および年末年始12月29日〜1月3日は、除きます。
  ※ 毎月最終土曜日および翌日日曜日は、同時間帯で利用できます。
 ・繁忙期 1月15日〜1月31日 毎日 24時間利用可能
       2月1日〜3月15日 毎日 8時30分〜24時
  ※ メンテナンス時間帯は除きます。 

 【オンライン方式(ATM・インターネットバンキング)の場合】
 毎日 24時間利用可能(1月1日〜3日を除く。)
  ※ メンテナンス時間帯など、金融機関等の運用時間により異なります。
  ※ 納付番号等の情報は、eLTAXのご利用時間内に、PCdesk(DL版)またはPCdesk(WEB版)からご確認ください。 

 また、納付はペイジーを通じて行いますが、ペイジーのシステムメンテナンスのため、利用できない時間があります。また、金融機関によってインターネットバンキング、モバイルバンキング、ATMの利用可能な時間帯が異なりますので、利用する金融機関へお問い合わせください。

その他

eLTAXのホームページ「よくあるご質問(外部サイト)」にもFAQが登載されていますのでご覧ください。

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ

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