コンビニエンスストア等での納付について

更新日:2023年10月16日

コンビニエンスストア等

 府税の納付書のうち、コンビニエンスストア収納用のバーコードの印刷があるもの(30万円以下のもの)については、以下の国内のコンビニエンスストア等で納めることができます。
 コンビニエンスストア等で納税される場合には、レジにて必ずレシートをお受取ください。
 

【納付(納入)可能なコンビニエンスストア等一覧】

セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ファミリーマート、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、MMK設置店(※)

※MMK設置店とは、MMK(マルチメディアキオスク)端末が設置されているスーパーマーケットやドラッグストア等の店舗のことです。
 府内のMMK設置店は、株式会社しんきん情報サービスのホームページ「MMK設置店リスト」(外部サイト)でご確認ください。

【納付(納入)可能な税目】
自動車税(種別割)、自動車税(環境性能割)、個人事業税、法人府民税、法人事業税(特別法人事業税又は地方法人特別税を含む)、府民税利子割、府民税配当割、府民税株式等譲渡所得割、不動産取得税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、宿泊税、府たばこ税(手持品課税は除く)

 ※法人府民税、法人事業税(特別法人事業税又は地方法人特別税を含む)、府民税利子割、府民税配当割、府民税株式等譲渡所得割、ゴルフ場利用税、軽油引取税、宿泊税、府たばこ税(手持品課税は除く)について、納税義務者(特別徴収義務者)が税額を記入して納税する「複写式の納付書」は、コンビニエンスストア等の収納に対応しておりません。
  ただし、申告期限の1週間前までに管轄の府税事務所へ申告書が届いており、納付書の発行依頼があった場合は、コンビニエンスストア収納用のバーコードの印刷がある納付書の送付(交付)が可能となります。(ただし、30万円以下の税額に限る。)

【納付(納入)にあたっての注意事項】
・府税の納付書のうち、コンビニエンスストア収納用のバーコードの印刷があるものに限ります。
 (期限が経過した納付書や金額を訂正した納付書では納付できません。)
・コンビニエンスストア等の取扱限度額(30万円)を超える場合は金融機関で納付してください。
    

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 納税グループ

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