法人府民税・法人事業税に係る分割基準について

更新日:2022年5月26日

分割基準とは

分割基準とは、2以上の都道府県に事務所又は事業所のある法人について、法人府民税法人税割及び法人事業税の計算上、課税標準額の総額を関係都道府県ごとに分ける基準のことです。

分割基準の種類

法人府民税法人税割の場合は従業者の数を使用し、法人事業税の場合は法人の業種に応じて定められた基準を使用します。

【分割基準の種類】

区分

分割基準

法人府民税法人税割(全業種)

 従業者の数
法人事業税 非製造業
 (下記以外の業種)
 課税標準の1/2:従業者の数
 課税標準の1/2:事務所等の数
 製造業 従業者の数
 (資本金1億円以上の法人:工場の従業者の数を1.5倍)
 倉庫業・ガス供給業 有形固定資産の価額
 電気供給業 小売電気事業 課税標準の1/2:従業者の数
 課税標準の1/2:事務所等の数
 一般送配電事業
 送電事業
 特定送配電事業
 課税標準の1/4:有形固定資産の価額
 課税標準の3/4:発電所に接続する電線路の電力の容量
 発電事業 課税標準の1/4:有形固定資産の価額
 課税標準の3/4:発電に使用する有形固定資産の価額
 鉄道事業・軌道事業 軌道の延長キロメートル数

・ 分割基準の異なる事業をあわせて行う法人は、主たる事業の分割基準を使用します。
・ 主たる事業の判定に当たっては、原則、売上金額の最も大きいものを主たる事業とします。(例外:鉄道事業・軌道事業の場合)
・ これによりがたい場合には従業者の配置、施設の状況等により企業活動の実態を総合的に判断します。

業種の判定

法人の業種については、「日本標準産業分類」(総務省)を参考にしてください。ただし、製造業については、日本標準産業分類と一部異なります。

※ 製造業とは
  日本標準産業分類(総務省)に定められている次の業種をいいます。
  (1)「製造業」(2)「サービス業(他に分類されないもの)」のうち「自動車整備業」「機械修理業(電気機械器具を除く)」「電気機械器具修理業」

クローバーとみつばち 分割基準の取扱いに関する詳細については、法人府民税及び法人事業税の分割基準について [Wordファイル/1.12MB]をご覧ください。

◆ 税率の適用や申告書の記載方法など詳しくは、担当の府税事務所へお問合せください。

 
 

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ

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