令和2年7月豪雨の発生に伴う府税の取扱いについて

更新日:2020年12月17日

令和2年7月豪雨の発生に伴う府税の取扱いについて

令和2年7月豪雨により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
大阪府では、令和2年7月豪雨によって甚大な被害が発生していることを踏まえ、府税について以下の取扱いをしています。

1 申告等の期限、納期限の延長(令和2年8月24日更新)

次に掲げる地域に住所を有する方又は主たる事務所もしくは事業所を有する方については、令和2年7月4日(土曜日)以降に期限が
到来する府税に関する申告等の期限と納期限が延長されます(特別な手続きは必要ありません)。

都道府県名

地   域

熊本県

人吉市、球磨郡球磨村、球磨郡山江村、球磨郡相良村、球磨郡錦町、球磨郡あさぎり町、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、
球磨郡五木村、八代市坂本町、葦北郡芦北町

また、上記に該当しない方についても、被害の状況に応じて、期限を延長できる場合があります(所管の府税事務所への申請が必要です)。

 令和2年大阪府告示第1252号 [PDFファイル/6KB]

2 延長後の期限について(令和2年12月17日更新)

令和2年12月16日(水曜日)の告示で、延長後の期限を令和3年2月1日(月曜日)と定めました。

 令和2年大阪府告示第1876号 [PDFファイル/5KB]

3 その他

令和2年7月豪雨により被災された方については、被害の状況に応じて
・個人事業税、不動産取得税又は自動車税の減免
・府税の徴収猶予
が適用される場合があります。 詳しくはこちら

4 問い合わせ先

 府税事務所等の一覧

このページの作成所属
財務部 税務局税政課 税務企画グループ

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