平成26年度当初予算編成要領

更新日:2013年11月25日

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 わが国の景気は、緩やかに回復しつつあるとされており、先行きについては、輸出が持ち直し、各種政策の効果が発現するなかで、家計所得や投資の増加傾向が続き、景気回復の動きが確かなものとなることが期待されている。また、近畿の景気情勢は、緩やかに回復している。
 一方、本府の財政状況は、「財政状況に関する中長期試算(粗い試算)」(25年2月版)で、平成26年度から28年度までは毎年800億円から450億円の要対応額が見込まれた。その後、現時点で想定しうる事項を加味し、平成26年度当初予算編成に向けて作成した仮収支試算でも、580億円の要調整額となっており、引き続き厳しい財政運営の見通しとなっている。
 こうした状況においても、財政規律を堅持しながら、最優先で“安全・安心”をしっかり確保するとともに、“大阪の成長”を実現するための施策を実施するため、徹底した「選択と集中」により、限られた財源の重点化を図らなければならない。
 このような状況を踏まえて、平成26年度当初予算は、「府政運営の基本方針2014」(以下「基本方針」という。)に基づき、下記の要領により編成するものとする。
 

 【1】 総括的事項

1 通年予算として、年間を通じた所要額を要求すること。

2 「財政構造改革プラン(案)」(以下「改革プラン(案)」という。)の計画期間は平成25年度で終了するものの、改革プラン(案)の改革の視点を承継した
  改革に引き続き取り組むこと。 

3 各部局は、部局長のマネジメントを発揮し、事務事業の更なる見直しなどにより、一層の歳出の抑制に取り組むこと。
  なお、部局横断的な行政課題については、関係する担当部局間においてあらかじめ十分に協議を行い、施策の効果的・効率的な実施を図ること。

4 市町村との関係については、適切な役割分担となるよう点検を行うこと。
  また、大阪府と大阪市との役割分担の整理にあたっては、「新たな大都市制度」も見据えながら、移行までの間、現行制度における権限や財源等の配分を踏まえ、
 府・市での全体最適化を図ること。
  その際の基本的姿勢は、以下のとおりとする。
  ・ 事務事業の再編・整理により生じる効果は互いに享受できるようにする(WIN−WIN)。
  ・ 事務事業の再編・整理によって一方のみに財源負担が生じないよう財源負担のあり方を協議する。

5 監査委員が行う各種監査、外部監査人が行う外部監査により受けた指摘・意見については、その改善内容を要求に反映させること。

6 人員体制に関連する予算の取扱いについては、別途通知を踏まえて適切に対応すること。

  

【2】 歳入に関する事項

1 府税
  税制改正や府内の景気動向等を的確に把握するとともに、課税客体、課税標準の精査により、適正な額を見積もること。

2 国庫支出金
  国庫支出金については、国の制度改正や予算編成の動向等を十分勘案するとともに、府として主体性を持って厳しく選択を行うこと。
 なお、超過負担が生じているものについては、実態を十分に把握した上で、関係省庁に是正を働きかけるなど、その解消に努めること。

 3 府債
   「将来世代に負担を先送りしない」観点から、府債の活用にあたっては、その必要性を厳しく精査すること。 

4 その他
  地方財政対策や過去の歳入実績等を勘案し、的確に見積もるとともに、改革プラン(案)における改革の視点を踏まえ、引き続き歳入確保を図り、
 自主財源の確保等に努めること。

  

【3】 歳出に関する事項

1 義務的経費
  義務的経費については、関連する制度の改正等に十分注意するとともに、対象者数等のより正確な把握に努め、所要額を十分精査すること。 

2 経常的経費
  経常的経費については、原則として、一般財源ベースで平成25年度当初予算額の98%の範囲内で要求すること。
 ただし、以下のものは要求上限対象事業から除く。
 ・ 法令等による義務的な支出
 ・ 債務負担行為限度額を設定している事業費のうち、契約行為で負担が義務化されているもの
 ・ 歳入連動事業
 ・ 電気料
 ・ 平成25年度限りで廃止するもの 

3 政策的経費
 厳しい財政状況が継続する中にあっても、府政の喫緊の課題に的確に対応するため、以下により要求すること。 

 (1) 既存の事業について効果検証を行い、十分な効果が上がっていないと判断されるものは、廃止すること。

 (2) 新規の事業については、原則として、既存事業とのスクラップ・アンド・ビルドにより要求すること。

 (3) その上で、前年度一般財源の95%の範囲内で要求すること。
   ただし、以下のものは別途所要額を要求すること。 
   ・ 法令等による義務的な支出
   ・ 債務負担行為限度額を設定している事業費のうち、契約行為で負担が義務化されているもの
   ・ 財政収支への影響が大きいと考えられる事業として財政課が指定したもの

 (4) やむを得ず前年度一般財源の95%を超えて要求する場合には、その具体的な理由を明確にすること。
    その上で、前年度一般財源の95%を超えた額に相当する新規・拡充事業については、前項で生み出した前年度一般財源の5%分を含めた
  全体の財政収支の見通しを見極めた上で、対応を検討する。

 (5) 全ての施策・事業について、原則として、以下のとおり整理すること。
  a 基礎自治体である市町村との役割の整理や、民間に委ねることが可能なものについては、移行を早め、撤退すること。
  b 補助金や交付金等の支出先に、対象事業にかかる一定の基金残高や繰越金がある場合は、その残高・繰越金を考慮の上、休止又は減額すること。
  c 効果・実績を裏付ける根拠を十分に説明できないものは、廃止すること。 

4 共通事項

(1) 基準財政需要額の算入状況を踏まえるとともに、他団体等との役割分担の整理や他府県の事業水準との比較を行うこと。
    また、人件費や公債費を含むフルコストの視点を踏まえること。

(2) 要求にあたっては、後年度の財政負担にも十分留意し、原則として事業期限を設定すること。さらに、厳格にPDCAを行うため、事業ごとに可能な限り定量化した
  指標による「事業目標」を設定するとともに、目標を達成するなど一定の条件を満たした場合や、目標が達成される見込みがないと判断される場合には事業を終了
  させるといった、「見直しルール」の設定について引き続き取組みを進めること。

(3) 債務負担行為の設定に際しては、将来における府の負担が過重なものとならないよう、また、「将来世代への負担の先送り」とならないよう、厳しく精査すること。
   特に、債務保証及び損失補償については、後年度に多額の財政負担を生じさせる潜在的な要因となることから、やむを得ない場合を除き行わないこと。
  なお、やむを得ず行う場合は、その必要性、事業の採算性、相手方の財務状況や設定内容が適切かどうかなどを十分に精査すること。

(4) 団体や府民等に対する貸付金等の債権については、「債権管理適正化指針」に基づき、一層の適正化を図る観点から、貸付所要額を精査するとともに
  新規貸付については、施策目的も踏まえつつ、債権保全のために必要な取組みをすすめること。

  

【4】 特別会計及び企業会計

 設置の趣旨を十分に踏まえつつ、一般会計に準じ、事業の必要性、緊急性及び効率性等を十分に踏まえた上で、平成26年度に真に必要な額を要求すること。
 特に企業会計については、経済性の発揮を基本に、経営状況や今後の事業見通し等について十分検討を加え、経営改善に向け、まず徹底した内部努力を行うこと。
   また、一般会計との間の経費の負担区分に従い、安易に一般会計からの繰出し等は行わないこと。

このページの作成所属
財務部 財政課 財政企画グループ

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