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健全化判断比率及び資金不足比率
令和6年度決算に基づく健全化判断比率等(暫定値)について
このたび、財政健全化法に基づき、令和6年度決算にかかる「健全化判断比率」及び「資金不足比率」を算定しました。今後、監査委員の審査に付した後、その意見を付して、府議会9月定例会に報告するとともに、確定値として公表を予定しております。
なお、数値等は、監査委員の審査を経て変動することがあります。
【健全化判断比率】・・・いずれも「早期健全化基準」に該当しない状況。
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本府の数値(%) ( )は、前年度数値 |
早期健全化 基準(%) |
財政再生 基準(%) |
---|---|---|---|
実質赤字比率 |
- ( - ) |
3.75 |
5 |
連結実質赤字比率 |
- ( - ) |
8.75 |
15 |
実質公債費比率 |
10.2(10.7) |
25 |
35 |
将来負担比率 |
110.1(118.4) |
400 |
- |
- 早期健全化基準:自主的な改善努力による財政健全化が必要な水準
⇒財政健全化計画の策定・外部監査の義務付け、総務大臣による必要な勧告等 - 財政再生基準:国の関与による確実な再生が必要な水準
⇒財政再生計画の策定・外部監査の義務付け、起債の制限、総務大臣による予算変更の勧告等 - 「実質赤字比率」については実質赤字額が、「連結実質赤字比率」については連結実質赤字額がないため、「-」と表記しています。
【公営企業の資金不足比率】・・・いずれの会計においても、資金不足を生じた公営企業はないため、「経営健全化基準」(20%)には該当しない状況。
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本府の数値(%) |
---|---|
大阪府中央卸売市場事業会計 |
- ( - ) |
大阪府流域下水道事業会計 |
- ( - ) |
大阪府まちづくり促進事業会計 |
- ( - ) |
港湾整備事業特別会計 |
- ( - ) |
- 経営健全化基準:自主的な改善努力による経営健全化が必要な水準
- すべての会計について資金不足額がないため、「-」と表記しています。
過去の数値について
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