土地収用法に基づく事業認定

更新日:2023年12月11日

事業認定案件

大阪府知事が事業の認定を行った案件及び認定理由については、下記のリンクからご覧ください。

平成21年から29年度案件(Warp)へリンク

平成18年から20年度案件(Warp)へリンク


国立国会図書館インターネット資料収集保存事業のロゴ 過去の情報の詳細は国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(Warp)を閲覧してください。


大阪府事業認定審議会について

大阪府では、土地収用法の規定を受け、多様な分野の専門家による議論を通じ、事業認定における公益性判断の中立性及び信頼性を向上させることを目的として、大阪府事業認定審議会を設置しております。
概要については以下のとおりです。

■担当部(局)課:都市整備部 用地課  

■電話番号:06-6944-9324

■根拠法令・要綱

土地収用法(外部サイトを別ウインドウで開きます)
大阪府事業認定審議会条例(別ウインドウで開きます)

■設置年月日:平成14年7月10日

■担任事務:大阪府知事が行う「事業の認定」に関る処分の審議

■委員:任期は2年、学識経験者等7名で構成されています。
名簿ついては、委員名簿 [Excelファイル/12KB] / 委員名簿 [PDFファイル/69KB] をご覧ください。

■諮問答申事項等:大阪府知事が行う「事業の認定」に関する処分の適否

■部会等:なし

■会議の公開・非公開及びその理由:非公開(議事内容に個人等の利益を害する情報が含まれるため)

 事業の説明及び公聴会の打ち切りにかかる書面

事業の説明、公聴会の打ち切りがあった場合に、打ち切りを実施した内容の書面提示に加えて、掲示内容について公衆の閲覧に供しなければならないとしております。

■起業者による事業の説明のための会合の打ち切りによる書面(土地収用法施行規則第1条の3第2項の改正)
現在ありません。

■公聴会の打ち切りによる書面(土地収用法施行規則第11条の2第3項の改正)
現在ありません。

このページの作成所属
都市整備部 用地課 用地・収用グループ

ここまで本文です。


ホーム > 都市計画・都市整備 > 用地 > 土地収用法に基づく事業認定