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更新日:2024年8月15日

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お知らせ

薬剤業務向上加算に関する取扱いについて

令和6年度診療報酬改定により、病院薬剤師の病棟業務を評価する「病棟薬剤業務実施加算1」について、新たに「薬剤業務向上加算」が設けられることとなりました。
本点数は、

  • ⑴免許取得直後の薬剤師を対象とした病棟業務等に係る総合的な研修が実施されていること。
  • ⑵都道府県との協力の下で、当該保険医療機関の薬剤師が、一定期間、別の保険医療機関に勤務して地域医療に係る業務を実践的に修得する体制を整備していること。

の2点を施設基準の要件とされていますが、このうち⑵に関しては、都道府県の薬剤師確保の取組を実施する部署との連携が求められています。
つきましては、下記のとおり本府における手続き等についてお知らせいたします。

薬剤業務向上加算に関する取扱いについて(PDF:459KB
※資料内でウェブサイトリニューアルに伴うリンク切れがありましたので修正しました。(令和6年7月18日)

市販薬の適正使用について

近年、10代の若者を中心に、市販薬の乱用による依存症や中毒で身体をこわしたり、不幸にも死亡する例があり社会問題となっています。
医薬品は、説明文書をよく読み、用法・用量を守って正しく使用してください。市販薬の過剰摂取については、下記のページをご覧ください。
市販薬の過剰摂取(いわゆるオーバードーズ)について

大阪府薬剤師会が、府民の皆様向けに注意喚起を行っています。
詳細は下記ホームページをご参照ください。
大阪府薬剤師会HP:府民の皆様へ 若年者の市販薬による乱用を防ぐために(外部サイトへリンク)

製薬企業の責任役員向け冊子について

大阪府内の製薬企業から事例の収集にご協力いただき、製薬企業の責任役員向け冊子を作成しました。
冊子の作成にあたっては、大阪府薬事審議会医薬品等基準評価検討部会において、内容の検討・精査を行っております。

詳細は下記ホームページをご参照ください。
大阪府HP:医薬品等基準評価検討部会の概要

新型コロナウイルス感染症の研究用抗原定性検査キットの販売に関する監視指導及び留意事項について(令和4年9月27日更新)

概要

「研究用」として市販されている抗原定性検査キットは、国が承認した「体外診断用医薬品」ではなく、性能等が確認されたものではありません。また、「研究用」は、新型コロナウイルス感染の有無を調べることを目的としているものではないことから、下記の事務連絡をご案内しております。

医療機器等薬事該当性について(新型コロナウイルス感染症関連)(令和4年9月27日更新)

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、お問い合わせが多い薬事関連製品の該当性についてご案内しております。

法令遵守体制(ガバナンス)の整備について(令和3年9月30日更新)

令和3年8月1日より法令遵守体制の整備を義務付けた改正医薬品医療機器等法が施行されましたので、その概要についてお知らせしております。

QMS省令の改正について(お知らせ)(令和5年3月27日更新)

令和3年3月26日付けでQMS省令の一部が改正されましたので、その概要についてお知らせしております。

電話や情報通信機器による服薬指導等を実施した内容の報告について(令和2年6月30日更新)

電話や情報通信機器による服薬指導を実施した府内の薬局は、「電話や情報通信機器を用いた服薬指導等の実施に伴う薬局における薬剤交付支援事業」への申請の有無に関わらず、新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いを検証するため、電話や情報通信機器による服薬指導を実施した内容について大阪府薬剤師会に報告することとなっています。
(詳細は以下のリンクにある大阪府薬務課に関係する各種通知の薬第1277号令和2年5月13日を参照してください。)
大阪府HP:各種通知等:令和2年度分

医薬品たる手指消毒用のエタノールの販売には許可が必要です!

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指消毒用のエタノールの需要が急増しております。販売に当たってご注意ください。

薬物乱用防止ホームページ(別ウィンドウで開きます)(令和4年7月21日更新)

薬物乱用防止に関する情報を紹介しています。

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