今般、薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第8号)により薬局等構造設備規則(昭和36年厚生省令第2号)が改正されたこと及び無菌製剤の処理を行う薬局の在宅医療受入態勢を確保するために、以下のとおり当該審査基準の改正を検討しております。
つきましては、大阪府パブリックコメント手続実施要綱に基づき、以下により広く府民の皆様からのご意見等を募集いたします。
ご意見等は、以下の専用フォームによる電子申請、または意見記入用紙をご利用の上、郵送又はファクシミリでご提出ください。
なお、電話でのご意見等はお受けできませんので、予めご了承ください。
大阪府薬局開設許可等の審査基準
改正の概要 [Wordファイル/36KB] [PDFファイル/142KB]
改正案
「大阪府薬局開設等の審査基準(薬局)」 [Wordファイル/30KB] [PDFファイル/204KB]
「大阪府薬局開設等の審査基準(店舗販売業)」 [Wordファイル/25KB] [PDFファイル/151KB]
[参考資料]
参考資料1:「薬局開設許可等の審査基準(薬局)」【現行版】 [Wordファイル/165KB] [PDFファイル/203KB]
参考資料2:「薬局開設許可等の審査基準(店舗販売業)」【現行版】 [Wordファイル/100KB] [PDFファイル/247KB]募集期間
平成27年1月9日(金曜日)から平成27年2月9日(月曜日)まで
(郵送の場合は、2月9日必着)
ご意見募集期間は終了いたしました。
専用フォームをご利用ください。専用フォームはこちら。
2. インターネットがご利用になれない場合
意見提出様式 [Wordファイル/45KB] [PDFファイル/93KB] により、郵便かファクシミリでご提出ください。
● 郵便の場合
郵便番号540−8570(住所は記載不要です)
大阪府健康医療部薬務課医薬品流通グループあて
● ファクシミリの場合
FAX 06−6944−6701
大阪府健康医療部薬務課医薬品流通グループあて
大阪府ホームページのほか、以下の場所にも資料を設置しています。
健康医療部薬務課医薬品流通グループ
電話:06−6944−7129 (直通)
FAX 06−6944−6701
・平成26年厚生労働省令第8号(抜粋) [PDFファイル/3.57MB]
・平成26年3月10日付 厚生労働省医薬食品局長通知(薬食発0310第1号)
薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律等の施行等について(抜粋) [PDFファイル/5.9MB]
・平成24年8月22日付 厚生労働省医薬食品局長通知(薬食発0822第2号)
薬事法施行規則の一部を改正する省令の施行等について [PDFファイル/173KB]
・平成26年3月5日付 厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知(保医発0305第2号)
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(抜粋) [PDFファイル/2.37MB]
このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室薬務課 医薬品流通グループ
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