1.調査の目的
サービス産業の実態を明らかにし、サービス産業に関する施策の基礎資料を得ることを目的としています。
2.調査の根拠
統計法(昭和22年法律第18号)に基づく特定サービス産業実態調査規則(昭和49年通商産業省令第67号)によって実施されています。
3.調査の実施者
経済産業省
4.調査の期日及び期間
平成20年11月1日現在で実施している。
5.調査の対象
ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、 映像情報製作・配給業、クレジットカード業・割賦金融業、デザイン・機械設計業、各種物品賃貸業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業、広告代理業、その他の広告業、計量証明業、インターネット付随サービス業、音声情報制作業、新聞業、出版業、映像・音声・文字情報制作に付帯するサービス業、自動車賃貸業、スポーツ・娯楽用品賃貸業、その他の物品賃貸業、機械修理業、電気機械具修理業の21業種。
6.調査の方法
調査員が調査票を配布し回収します。
なお、一部事業所については、郵送で調査票を配布し回収します。
調査結果は、大阪府並びに国(経済産業省)において公表します。
府が公表するもの
・特定サービス産業実態調査(速報)…翌年9月
・特定サービス産業実態調査(確報)…翌々年3月
国が公表するもの
・特定サービス産業実態調査(速報)…翌年8月
・特定サービス産業実態調査(確報)…翌年11月
8.関係リンク(調査結果等)
経済産業省
・特定サービス産業実態調査
このページの作成所属
総務部 統計課
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