2015年農林業センサスは、統計法に定められた基幹統計である農林業構造統計を作成するため行ったもので、食料・農業・農村基本計画及び森林・林業基本計画に基づく諸施策並びに農林業に関する諸統計調査に必要な基礎資料を整備することを目的としています。
統計法(平成19年法律第53号)
統計法施行令(平成20年政令第334号)
農林業センサス規則(昭和44年農林省令第39号)
平成16年5月20日農林水産省告示第1071号
平成27年2月1日現在
都道府県知事が任命した統計調査員が調査客体に調査票を配布する調査員調査で、農林業経営体による自計調査により実施しました。(このほかに「農山村地域調査」がありますが、農林水産省直轄調査のため本編からは除外しています。)
調査対象とする農林業経営体は、農林産物の生産を行うか又は委託を受けて農林業作業を行い、生産又は作業に係る面積・頭数が一定規模以上の農林業生産活動を行う者(組織の場合は代表者)。
・農業の外形基準
(1) 経営耕地面積が30アール以上の農業を営む者
(2) 経営規模が一定規模以上の農業を営む者(表1−物的指標)
(3) 農作業の受託事業を行う者
・ 林業の外形基準
(1) 保有山林面積が3ヘクタール以上で、調査期日前5年間継続して林業作業(育林若しくは伐採)を行った者
又は調査実施年をその計画期間に含む森林施業計画を作成している者
(2) 委託を受けて素材生産を行う者又は立木を購入して素材生産を行う者で、過去1年間の素材生産量が200立方メートル以上である者
(3) 委託を受けて造林・保育を行う者
・露地野菜作付面積 | 15アール |
・施設野菜栽培面積 | 350平方メートル |
・果樹栽培面積 | 10アール |
・露地花き栽培面積 | 10アール |
・施設花き栽培面積 | 250平方メートル |
・搾乳牛飼養頭数 | 1頭 |
・肥育牛飼養頭数 | 1頭 |
・豚飼養頭数 | 15頭 |
・採卵鶏飼養羽数 | 150羽 |
・ブロイラー年間出荷羽数 | 1,000羽 |
・その他 | 調査期日前1年間における 農産物総販売額が 50万円に相当する事業の規模 |
このページの作成所属
総務部 統計課 産業構造グループ
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