利用上の注意

更新日:2022年4月28日

大阪の賃金、労働時間及び雇用の動き(毎月勤労統計調査地方調査月報)

調査事項の定義

現金給与額

  • 「現金給与総額」とは、所得税、社会保険料、組合費等を差し引く以前の金額のことである。
  • 「きまって支給する給与」(定期給与)とは、労働協約、就業規則等により、あらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される給与のことであって超過労働給与を含む。
  • 「特別給与」とは、「賞与」、「定昇・ベースアップ等の追給」、「3ヵ月を超える期間で算定される通勤手当等」のことであって、支給額があらかじめ確定していても非常にまれに支給されたり、支給事由の発生が不確定であるものを含める。調査票では「特別に支払われた給与」としている。
  • 「現金給与総額」とは、「きまって支給する給与」と「特別給与」の合計額である。

出勤日数

  • 調査期間中に労働者が実際に出勤した日数のことである。事業所に出勤しない日は有給でも出勤日にはならないが、1時間でも就業すれば出勤日となる。

実労働時間数

  • 「実労働時間」とは、調査期間中に労働者が実際に労働した時間のことである。休憩時間は給与が支給されていると否とにかかわらず除かれるが、運輸関係労働者等の手待時間は含める。本来の職務外として行われる当宿直の時間は含まれない。
  • 「所定内労働時間」とは、事業所の就業規則で定められた正規の始業時刻と終業時刻との間の実労働時間のことである。
  • 「所定外労働時間」とは、早出、残業、臨時の呼出、休日出勤等により行った実労働時間のことである。
  • 「総実労働時間」とは、「所定内労働時間」と「所定外労働時間」との合計である。


常用労働者

  • 期間を定めず、又は1ヵ月以上の期間を定めて雇用される者である。常用労働者にはパートタイム労働者を含み、更に重役や理事等であっても常時事業所に出勤の上一定の業務に従事し、事業所の一般の従業員と同じ給与規則によって給与を支給される者も含める。


結果利用上の注意

抽出替え

  • 事業所規模30人以上の第一種事業所の抽出方法は、平成30年に、2から3年に一度行う総入替え方式から毎年1月分調査時に行う部分入替え方式に変更した。

抽出替えに伴う指数の改訂

  • 総入替え方式においては、入替え時に一定の断層が生じていたため、賃金、労働時間指数とその増減率については過去に遡った改訂を行っていたが、部分入替え方式導入により断層は縮小することから、過去に遡った改訂は行っていない。
    常用雇用指数とその増減率は、労働者数推計のベンチマークを令和4年1月分で更新したことに伴い、令和4年1月分確定値公表時に過去に遡って改訂した。

基準時更新

  • 令和4年1月分より、各指数の基準年(100とする年)を平成27年から令和2年に更新した。 

符号

  統計表中の符号の用語は、次のとおり。

  • 「−」  該当数字なし
  • 「X」   事業所数が少ないため秘匿
  • 「△」  減少
  • 「0」   単位未満

その他

  • 実数は過去に遡った改訂をしていないので、時系列比較は、原則として各指数によられたい。
  • 実質賃金指数=名目賃金指数/消費者物価指数×100
    ※ 消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合指数)は、総務省統計局調べの大阪市分であり、令和4年1月分より、令和2年基準の指数を利用している。
  • 平成29年1月分より、日本標準産業分類(平成25年10月改定)に基づき表章している。
  • 事業所規模5人以上は「規模5人以上」、事業所規模30人以上は「規模30人以上」と表している。
    なお、事業所規模5人以上には事業所規模30人以上を含んでいる。
  •  規模区分は、場所ごとの単位(事業所)で、本店、支店、出張所、営業所等はそれぞれその常用労働者数に応じて分類している。
  • 月勤労統計調査では、第二種事業所(常用労働者5人から29人規模)については、統計調査員による調査を行っているが、一部の統計調査員が不適切な事務処理を行っていた事案があったため、当該事案に該当する調査票を除外して再度集計を行った数値。従来の公表値とは接続しないことに注意されたい。

    全国平均の正誤表は厚生労働省毎月勤労統計調査ホームページ参照
    https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/maikin-teisei-20190826-dou29tsuiki.pdf

このページの作成所属
総務部 統計課 勤労・教育グループ

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