利用上の注意と用語の解説

更新日:2022年12月14日

利用上の注意

 「国勢調査抽出速報集計結果」は、全世帯のうちから約100分の1の比率で抽出した世帯の調査票を基に、基本的な事項について集計したものである。結果数値は、抽出による標本誤差を含んでおり、後日公表される全数集計による結果数値とは必ずしも一致しない。
 10位の数字を四捨五入して100単位で表章しているため、総数と内訳を合計した数値とは必ずしも一致しない。
 統計表中の「−」は、単位未満又は該当数字のないことを示す。

用語の解説


目次


  1  人口
  2  年齢
  3  日本人
  4  配偶関係
  5  労働力状態
  6  従業上の地位
  7  産業
  8  職業
  9  就業時間
 10  世帯の種類
 11  世帯人員及び親族人員
 12  世帯の家族類型
 13  3世代世帯
 14  住居の種類
 15  住宅の所有の関係
 16  延べ面積
 17  従業・通学時の世帯の状況
 18  従業地・通学地

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【1 人口】

 国勢調査における人口は「常住人口」であり,常住人口とは調査時に常住している場所で調査する方法(常住地方式)による人口をいいます。すなわち,当該住居に3か月以上にわたって住んでいるか,又は住むことになっている人をいい,3か月以上にわたって住んでいる住居又は住むことになっている住居のない人は,調査時に居た場所に「常住している人」とみなしています。




【2 年齢】

 年齢は,平成17年9月30日現在による満年齢である。
 なお,平成17年10月1日午前零時に生まれた人は,0歳とした。




【3 日本人】

 日本国籍を持つ人をいう。したがって,日本と日本以外の国の両方の国籍を持つ人も日本人としている。




【4 配偶関係】

 配偶関係は,届出の有無にかかわらず,実際の状態により,次のとおり区分した。

未婚まだ結婚をしたことのない人
有配偶届出の有無に関係なく,妻又は夫のある人
死別妻又は夫と死別して独身の人
離別妻又は夫と離別して独身の人
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【5 労働力状態】

 15歳以上の者について,平成17年9月24日から30日までの1週間(以下「調査週間」という。)に「仕事をしたかどうかの別」により,次のとおり区分した。

就業の状態
労働力人口
就業者と完全失業者を合わせたもの
 就業者
 調査週間中,賃金,給料,諸手当,営業収益,手数料,内職収入など収入(現物収入を含む。)になる仕事を少しでもした人
 なお,収入になる仕事を持っているが,調査週間中,少しも仕事をしなかった人のうち,次のいずれかに該当する場合は就業者とした。
(1)勤めている人で,休み始めてから30日未満の場合,又は30日以上休んでいても賃金や給料をもらったか,もらうことになっている場合
(2)個人経営の事業を営んでいる人で,休業してから30日未満の場合

 また,家族の人が自家営業(個人経営の農業や工場・店の仕事など)の手伝いをした場合は,無給であっても,収入になる仕事をしたこととして,就業者に含めた。

 主に仕事主に勤め先や自家営業などの仕事をしていた場合
 家事のほか仕事主に家事などをしていて,そのかたわら仕事をした場合
 通学のかたわら仕事主に通学していて,そのかたわら仕事をした場合
 休業者勤め人や事業を営んでいる人が病気や休暇などで仕事を休み始めてから30日未満の場合,又は,勤め人が30日以上休んでいても賃金や給料をもらったか,もらうことになっている場合
 完全失業者
調査週間中,収入になる仕事を少しもしなかった人のうち,仕事に就くことが可能であって,かつ公共職業安定所に申し込むなどして積極的に仕事を探していた人
非労働力人口
調査週間中,収入になる仕事を少しもしなかった人のうち,休業者及び完全失業者以外の人
 家事自分の家で主に炊事や育児などの家事をしていた場合
 通学主に通学していた場合
 その他上のどの区分にも当てはまらない場合(高齢者など)

 ここでいう通学には,小学校・中学校・高等学校・高等専門学校・短期大学・大学・大学院のほか,予備校・洋裁学校などの各種学校・専修学校に通っている場合も含まれる。


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【6 従業上の地位】

 就業者を,調査週間中その人が仕事をしていた事業所における状況によって,次のとおり区分した。

雇用者会社員・公務員・団体職員・個人商店の従業員・住み込みの家事手伝い・日々雇用されている人・臨時雇いなど,会社・団体・個人や官公庁に雇用されている人で,次にいう「役員」でない人
常雇期間を定めずに又は1年を超える期間を定めて雇われている人
臨時雇日々又は1年以内の期間を定めて雇用されている人
役員会社の社長・取締役・監査役,団体の理事・監事,公団や事業団の総裁・理事・監事などの役員
雇人のある業主個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護士などで,雇人がいる人
雇人のない業主個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護士・著述家・家政婦などで,個人又は家族とだけで事業を営んでいる人
家族従業者農家や個人商店などで,農仕事や店の仕事などを手伝っている家族
家庭内職者家庭内で賃仕事(家庭内職)をしている人
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【7 産業】

 産業は,就業者について,調査週間中,その人が実際に仕事をしていた事業所の主な事業の種類(調査週間中「仕事を休んでいた人」については,その人がふだん仕事をしている事業所の事業の種類)によって分類した。
 なお,仕事をしていた事業所が二つ以上ある場合は,その人が主に仕事をしていた事業所の事業の種類によった。
 平成17年国勢調査に用いた産業分類は,日本標準産業分類(平成14年3月改訂)を基に,平成17年国勢調査の集計用に再編成したもので19項目(分類不能の産業を含む)の大分類,80項目の中分類,228項目の小分類から成っている。
 なお,本報告書の産業(3部門)の区分は,大分類を次のように集約したものである。

産業
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【8 職業】

 職業は,就業者について,調査週間中,その人が実際に従事していた仕事の種類(調査週間中「仕事を休んでいた人」については,その人がふだん実際に従事していた仕事の種類)によって分類した。
 なお,従事した仕事が二つ以上ある場合は,その人が主に従事した仕事の種類によった。
 平成17年国勢調査に用いた職業分類は,日本標準職業分類(平成9年12月改訂)を基に,平成17年国勢調査の集計用に再編成したもので,10項目の大分類,61項目の中分類,274項目の小分類から成っている。
 なお,職業大分類は,次のとおりである。

 専門的・技術的職業従事者
 管理的職業従事者
 事務従事者
 販売従事者
 サービス職業従事者
 保安職業従事者
 農林漁業作業者
 運輸・通信従事者
 生産工程・労務作業者
 分類不能の職業

 本書では,大分類を次のように集約したものも掲載している。

 農林漁業関係職業農林漁業作業者
 生産・運輸関係職業運輸・通信従事者
生産工程・労務作業者
 販売・サービス関係職業販売従事者
サービス職業従事者
保安職業従事者
 事務・技術・管理関係職業専門的・技術的職業従事者
管理的職業従事者
事務従事者
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【9 就業時間】

 就業時間とは,就業者が調査週間中,実際に働いた就業時間の合計をいう。二つ以上の仕事に従事した人の就業時間は,それらの就業時間の合計とした。




【10 世帯の種類】

 世帯を次のとおり「一般世帯」と「施設等の世帯」に区分した。

 一般世帯とは,次のものをいう。

(1)住居と生計を共にしている人々の集まり又は一戸を構えて住んでいる単身者
 ただし,これらの世帯と住居を共にする単身の住み込みの雇人については,人数に関係なく雇主の世帯に含めた。
(2)上記の世帯と住居を共にし,別に生計を維持している間借りの単身者又は下宿屋などに下宿している単身者
(3)会社・団体・商店・官公庁などの寄宿舎,独身寮などに居住している単身者

 施設等の世帯とは,次のものをいう。なお,世帯の単位は,原則として下記の(1),(2)及び(3)は棟ごと,(4)は中隊又は艦船ごと,(5)は建物ごと,(6)は一人一人である。

(1)寮・寄宿舎の学生・生徒学校の寮・寄宿舎で起居を共にし,通学している学生・生徒の集まり
(2)病院・療養所の入院者病院・療養所などに、既に3か月以上入院している入院患者の集まり
(3)社会施設の入所者老人ホーム,児童保護施設などの入所者の集まり
(4)自衛隊営舎内居住者自衛隊の営舎内又は艦船内の居住者の集まり
(5)矯正施設の入所者刑務所及び拘置所の被収容者並びに少年院及び婦人補導院の在院者の集まり
(6)その他定まった住居を持たない単身者や陸上に生活の本拠(住所)を有しない船舶乗組員など
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【11 世帯人員及び親族人員】

 世帯人員とは,世帯を構成する各人(世帯員)を合わせた数をいう。
 親族人員とは,世帯主及び世帯主と親族関係にある世帯員を合わせた数をいう。なお,養子,養父母なども,子,父母と同様にみなして親族とした。




【12 世帯の家族類型】

 一般世帯を,その世帯員の世帯主との続き柄により,次のとおり区分した。

A親族世帯二人以上の世帯員から成る世帯のうち,世帯主と親族関係にある世帯員のいる世帯
 なお,その世帯に同居する非親族(住み込みの従業員,家事手伝いなど)がいる場合もこれに含まれる。例えば「夫婦のみの世帯」という場合には,夫婦二人のみの世帯のほか,夫婦と住み込みの家事手伝いからなる世帯も含まれている。
B非親族世帯二人以上の世帯員から成る世帯のうち,世帯主と親族関係にある者がいない世帯
C単独世帯世帯人員が一人の世帯

 また,親族世帯をその親族の中で原則として最も若い世代の夫婦とその他の親族世帯員との関係によって,次のとおり区分した。

1 核家族世帯

(1)夫婦のみの世帯
(2)夫婦と子供から成る世帯
(3)男親と子供から成る世帯
(4)女親と子供から成る世帯

2 その他の親族世帯

(5)夫婦と両親から成る世帯
1) 夫婦と夫の親から成る世帯
2) 夫婦と妻の親から成る世帯
(6)夫婦とひとり親から成る世帯
1) 夫婦と夫の親から成る世帯
2) 夫婦と妻の親から成る世帯
(7)夫婦,子供と両親から成る世帯
1) 夫婦,子供と夫の親から成る世帯
2) 夫婦,子供と妻の親から成る世帯
(8)夫婦,子供とひとり親から成る世帯
1) 夫婦,子供と夫の親から成る世帯
2) 夫婦,子供と妻の親から成る世帯
(9)夫婦と他の親族(親,子供を含まない。)から成る世帯
(10)夫婦,子供と他の親族(親を含まない。)から成る世帯
(11)夫婦,親と他の親族(子供を含まない。)から成る世帯
1) 夫婦,夫の親と他の親族から成る世帯
2) 夫婦,妻の親と他の親族から成る世帯
(12)夫婦,子供,親と他の親族から成る世帯
1) 夫婦,子供,夫の親と他の親族から成る世帯
2) 夫婦,子供,妻の親と他の親族から成る世帯
(13)兄弟姉妹のみから成る世帯
(14)他に分類されない親族世帯

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【13 3世代世帯】

 3世代世帯とは,世帯主との続き柄が,祖父母,世帯主の父母(又は世帯主の配偶者の父母),世帯主(又は世帯主の配偶者),子(又は子の配偶者)及び孫の直系世代のうち,3つ以上の世代が同居していることが判定可能な世帯をいい,それ以外の世帯員がいるか否かは問わない。したがって,4世代以上が住んでいる場合も含まれる。また,世帯主の父母,世帯主,孫のように,子(中間の世代)がいない場合も含まれる。一方,叔父,世帯主,子のように,傍系の3世代世帯は含まれない。




【14 住居の種類】

 一般世帯について,住居を,次のとおり区分した。

住宅 一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる永続性のある建物(完全に区画された建物の一部を含む。)
 一戸建ての住宅はもちろん,アパート,長屋などのように家庭生活を営むことができるような構造になっている場合は,各区画ごとに一戸の住宅となる。
 なお,店舗や作業所付きの住宅もこれに含まれる。
住宅以外 寄宿舎・寮など生計を共にしない単身者の集まりを居住させるための建物や,病院・学校・旅館・会社・工場・事務所などの居住用でない建物
 なお,仮小屋・天幕小屋など臨時応急的に造られた住居などもこれに含まれる。
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【15 住宅の所有の関係】

 住宅に居住する一般世帯について,住宅の所有の関係を,次のとおり区分した。

主世帯 「間借り」以外の以下の5区分に居住する世帯
持ち家 居住する住宅がその世帯の所有である場合
 なお,所有する住宅は,登記の有無を問わない。また,分割払いの分譲住宅などで支払いが完了していない場合も含まれる。
公営の借家 その世帯の借りている住宅が都道府県営又は市(区)町村営の賃貸住宅やアパートであって,かつ給与住宅でない場合
都市機構・公社の借家 その世帯の借りている住宅が都市再生機構又は都道府県・市区町村の住宅供給公社・住宅協会・開発公社などの賃貸住宅やアパートであって,かつ給与住宅でない場合
 なお,これには,雇用・能力開発機構の雇用促進住宅(移転就職者用宿舎)も含まれる。
民営の借家 その世帯の借りている住宅が「公営の借家」, 「公団・公社の借家」及び「給与住宅」でない場合
給与住宅 勤務先の会社・官公庁・団体などの所有又は管理する住宅に,職務の都合上又は給与の一部として居住している場合
 なお,この場合,家賃の支払いの有無を問わない。また,勤務先の会社又は雇主が借りている一般の住宅に住んでいる場合も含まれる。
間借り他の世帯が住んでいる住宅(持ち家,公営の借家,都市機構・公社の借家,民営の借家,給与住宅)の一部を借りて住んでいる場合
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【16 延べ面積】

 延べ面積とは,各居住室(居間,茶の間,寝室,客間,書斎,応接間,仏間,食事室など居住用の室)の床面積のほか,その住宅に含まれる玄関・台所・廊下・便所・浴室・押し入れなども含めた床面積の合計をいう。ただし,農家の土間や店舗併用住宅の店・事務室など営業用の部分は延べ面積には含まれない。また,アパートやマンションなどの共同住宅の場合は,共同で使用している廊下・階段など共用部分は,延べ面積には含まれない。
 なお,坪単位で記入されたものについては1坪を3.3平方メートルに換算した。




【17 従業・通学時の世帯の状況】

 一般世帯を,世帯員の従業・通学の状況により「通勤・通学者のみの世帯」と「その他の世帯」に区分し,さらに,「その他の世帯」について,通勤・通学者が勤務先・通学先に出かけた後その世帯に残る世帯員の構成により,次のとおり区分した。

通勤・通学者のみの世帯世帯員のすべてが通勤・通学者である世帯
その他の世帯通勤・通学者以外の世帯員がいる世帯

(通勤・通学者以外の世帯員の構成)

高齢者のみ65歳以上の者のみ
高齢者と幼児のみ65歳以上の者と6歳未満の者のみ
高齢者と幼児と女性のみ65歳以上の者と6歳未満の者と6歳から64歳の女性のみ
高齢者と女性のみ65歳以上の者と6歳から64歳の女性のみ
幼児のみ6歳未満の者のみ
幼児と女性のみ6歳未満の者と6歳から64歳の女性のみ
女性のみ6歳から64歳の女性のみ
その他上記以外
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【18 従業地・通学地】

 従業地・通学地とは,就業者又は通学者が従業・通学している場所をいい,次のとおり区分した。

自市区町村で従業・通学 従業・通学先が常住している市区町村と同一の市区町村にある場合
 なお,併用住宅の商店・町工場の事業主やその家族従業者,住み込みの従業員などの従業先がここに含まれる。また,農林漁家の人で,自家の田畑・山林や漁船で仕事をしている場合,自営の大工,左官などが自宅を離れて仕事をしている場合もここに含まれる。
自宅従業している場所が,自分の居住する家又は家に附属した店・作業場などである場合
 なお,併用住宅の商店・町工場の事業主やその家族従業者,住み込みの従業員などの従業先がここに含まれる。また,農林漁家の人で,自家の田畑・山林や漁船で仕事をしている場合,自営の大工,左官などが自宅を離れて仕事をしている場合もここに含まれる。
自宅外自市区町村に従業・通学先がある人で上記の「自宅」以外の場合
他市区町村で
従業・通学
従業・通学先が常住している市区町村以外にある場合
これは,いわゆる常住地からの流出人口を示すものである。
自市内他区常住地が13大都市(札幌市,仙台市,千葉市,東京都特別区部,横浜市,川崎市,名古屋市,京都市,大阪市,神戸市,広島市,北九州市及び福岡市)にある人で,同一市(都)内の他区に従業地・通学地がある場合
県内他市区町村従業・通学先が常住地と同じ都道府県内の他市区町村にある場合
他県従業・通学先が常住地と異なる都道府県にある場合

 なお,他市区町村に従業・通学するということは,その従業地・通学地のある市区町村からみれば,他市区町村に常住している人が当該市区町村に従業・通学するために来るということで,これは,いわゆる従業地・通学地への流入人口を示すものである。
 ここでいう従業地とは,就業者が仕事をしている場所のことであるが,例えば,外務員,運転者などのように雇われて戸外で仕事をしている人については,所属している事業所のある市区町村を,船の乗組員(雇用者)については,その船が主な根拠地としている港のある市区町村をそれぞれ従業地とした。
 また,従業地が外国の場合,便宜,同一の市区町村とした。


(昼間人口と夜間人口)

 従業地・通学地による人口(昼間人口)とは,従業地・通学地集計の結果を用いて,次により算出された人口である。ただし,この昼間人口には,買物客などの非定常的な移動については,考慮していない。また,常住地による人口(夜間人口)とは,調査の時期に調査の地域に常住している人口である。
例  A市の昼間人口の算出方法
     A市の昼間人口 = A市の常住人口 − A市からの流出人口 + A市への流入人口

このページの作成所属
総務部 統計課 人口・社会グループ

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