用語の解説

更新日:2010年1月12日

事業所・企業統計調査結果概要【確報】

用語の解説

事業所
  事業所とは、経済活動の場所ごとの単位であって、原則として次の要件を備えているものをいう。
(1)経済活動が、単一の経営主体のもとで一定の場所(一区画)を占めて行われていること。
(2)物の生産や販売、サービスの提供が、従業者と設備を有して、継続的に行われていること。
 (注)派遣・下請従業者のみの事業所とは、当該事業所に所属する従業者が1人もおらず、他の会社など別経営の事業所から派遣されている人のみで事業活動が行われている事業所をいう。


経営組織
(1)民営
 国及び地方公共団体等の事業所を除く事業所をいう。
(2)個人経営
 個人が事業を経営している場合をいう。
 会社や法人組織になっていなければ、共同経営の場合も個人経営に含める。
(3)法人
 法律の規定によって法人格を認められているものが事業を経営している場合をいう。
 会社
 株式会社(有限会社を含む)、合名会社、合資会社、合同会社、相互会社及び外国の会社をいう。
ここで、外国の会社とは、外国で設立された法人やその他の外国の団体であって、会社と同種主のもの又は会社に類似するものの支店、営業所などのうち、会社法の規定により日本に営業所などのうち、会社法の規定により日本に営業所などの所在地を登記したものをいう。
 独立行政法人等
 独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、及び日本郵政公社をいう。
 その他の法人
 法人格を持っているもののうち、会社及び独立行政法人等以外の法人をいう。例えば、特殊法人、認可法人、財団法人、社団法人、学校法人、社会福祉法人、宗教法人、医療法人、労働組合(法人格を持つもの)、農(漁)業協同組合、事業協同組合、国民健康保険組合、共済組合、信用金庫などが含まれる。
(4)法人でない団体
 団体であるが法人格を持たないものをいう。
 例えば、協議会、後援会、同窓会、労働組合(法人格を持たないもの)の事業所などが含まれる。


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事業所の産業分類
  事業所の主な事業の種類(原則として過去1年間の収入額又は販売額の多いもの)により、日本標準産業分類(平成14年3月7日総務省告示第139号)に基づき分類した。


従業者
  従業者とは、調査日現在、当該事業所に所属して働いているすべての人をいう。したがって、他の会社や下請先などの別経営の事業所へ派遣している人も含まれる。一方、当該事業所で働いている人であっても、他の会社や下請先などの別経営の事業所から派遣されているなど、当該事業所から賃金・給与(現物給与を含む。)を支給されていない人は従業者に含めない。
 なお、個人経営の事業所の家族従業者は、賃金・給与を支給されていなくても従業者とした。
(1)個人業主
 個人経営の事業所で、実際にその事業所を経営しているものをいう。
(2)無給の家族従業者
 個人業主の家族で、賃金・給与を受けずに、事業所の仕事を手伝っている人をいう。
 家族であっても、実際に雇用者並みの賃金・給与を受けて働いている人は、「常用雇用者」又は「臨時雇用者」に含める。
(3)有給役員
 有給役員とは、個人経営以外の場合で、役員報酬を得ている人をいう。
 重役や理事などであっても、事務職員、労務職員を兼ねて一定の職務に就き、一般職員と同じ給与規則によって給与を受けている人は、「常用雇用者」に含める。
(4)常用雇用者
 事業所に常時雇用されている人をいう。
 期間を定めずに雇用されている人若しくは1か月を超える期間を定めて雇用されている人又は調査日前2か月間でそれぞれ18日以上雇用されている人をいう。
(5)正社員・正職員
 常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」などと呼ばれている人をいう。
(6)正社員・正職員以外
 常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」などと呼ばれている人以外で、「嘱託」、「パートタイマー」、「アルバイト」又はそれに近い名称で呼ばれている人をいう。
(7)臨時雇用者
 常用雇用者以外の雇用者で、1か月以内の期間を定めて雇用されている人、又は日々雇用されている人をいう。
(8)派遣・下請従業者
 従業者のうち、いわゆる労働者派遣法にいう派遣労働者、在籍出向など当該事業所に籍がありながら、他の会社など別経営の事業所で働いている人、又は下請として請負先の事業所で働いている人をいう。
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会社企業
  会社企業とは、経営組織が株式会社(有限会社を含む)、合名会社、合資会社、合同会社及び相互会社で、本所と支所を含めた全体をいう。単独事業所の場合は、その事業所だけで会社企業となる。
 なお、本報告書で「企業」とは、この会社企業をいう。


企業産業分類
  企業単位の産業分類で、支所を含めた企業全体の主な事業の種類(企業全体の過去1年間の総収入額又は総販売額の、最も多いもの)により分類している。
 なお、分類区分は、事業所の産業分類区分と同一である。


資本金額
  株式会社(有限会社を含む)については資本金の額、合名会社、合資会社及び合同会社については出資金の額、相互会社については基金の額をいう。


電子商取引
  電子商取引とは、インターネットやインターネット以外のコンピュータネットワークを利用した商取引をいう。
 ただし、決済及び同一企業内の事業所間での商取引は、ここでいう電子商取引には含まれていない。


電子商取引の内容
(1)受注
 物品、サービス、配送(送信)、製造(製作)などの注文を受けること。
(2)発注
 物品、サービス、配送(送信)、製造(製作)などの注文を発すること。
(3)配送等又はその手配
 音楽、映像、メール新聞などのサービスの提供、物品の配送の手配をすること。
(4)アフターサービス等その他
 アフターサービスなど、上記の「受注」、「発注」、「配送等又はその手配」に該当しない電子商取引のこと。
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このページの作成所属
総務部 統計課 産業・労働グループ

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